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2ヶ月ほどメールや電話で話していた女性と喧嘩したのですが、その時に今まで送った好きだとか書いたメールを妻に送るし、そのメールを証拠に裁判で訴えるといわれてるんですが、訴えれるんでしょうか? ちなみに会った事はありません。

●質問者: satosi77
●カテゴリ:人生相談
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 3/3件

▽最新の回答へ

1 ● なぽりん

・そもそもあなたは奥さんのメアドまで相手におしえたのか
・おしえていないとして、相手が警察に駆け込んで教えてもらえるようなことをあなたがいったりしたりしたのか(たとえば、30万円ほど借りたまま返していないとか)

を冷静に考えてみると答えがでるとおもいます


satosi77さんのコメント
メアドは教えていませんが、mixiのマイミクから妻を見つけだし、そこにメッセージを送ると言われました。

2 ● Yo

相手の女性が民事訴訟を裁判所に起こす際には、「請求の趣旨」が必要です。
回答#1(NAPORINさんの回答)に書かれている様な行為があった場合(相手に借りた金銭を返却していない場合)や相手の女性に結婚の約束をしていた場合など(現在の奥さんと離婚を前提に話しあっているとか)は、民事訴訟を起こす事ができますが、そういった事実が無い場合においては、相手方が民事訴訟を提起する事は出来ないと思います。
(裁判所に訴えるというのは、相手のハッタリでしょう。)

相手の女性が質問者さんと別れたくないのか、それとも金銭を目的としているのかは分かりませんが、金銭目的であれば弁護士を通じて内容証明を送るなどして相手方が質問者さんと奥様の関係を壊さない様な手段を講じるのが一番の早道だと思います。
単に現在の関係を修復するのが目的であれば、相手の女性を説得するしか方法がありません。

余りにも相手の女性の行為が迷惑だと思うのであれば、警察や弁護士に相談するか、携帯電話の契約を変更し電話番号やメールアドレスを変えてしまうのも一案です。


satosi77さんのコメント
お金はいくらかかってもいいし、返ってくるお金がマイナスでも訴えると言っているので困っています。 昨日弁護士に相談してみた所無視して大丈夫だと言われてそうした所、逆に逆上して今日手付金を持って弁護士の所にいったようです。

3 ● kumonoyouni

お話を聞いている範囲では、相手の言い分として「相手が独身だと信じた」もしくは「妻と関係がうまくいっておらず、離婚するような素振りを見せ、結婚する気もないのに好きだとか、君と結婚したいと言った」辺りを訴えたいのだろうと思いますが、結論から申し上げると「あなたに道義的な責任はある」とは思いますが、訴えられたとしても会ったこともない相手の女性に勝ち目はないと考えます。逆に奥さん側からあなたが訴えられた場合も同様です(これまでの行いや現在の夫婦関係により話は違ってきます)。

というのも、基本的に慰謝料が認められている多くは「肉体関係がある」場合で、むしろ、相手の女性がメール等の証拠を元に金銭など要求すれば「恐喝罪」に問える可能性の方が高いです。

それよりも私が気になるのは、なぽりん様がご指摘のように、「会ったこともない女性がどうやってあなたの奥さんにメールを送ってきたのか?」という点です。会ったこともない相手が奥さんのメルアドを知ることは普通できないと思うので、メールを印刷して自宅に送られてきたのだろうと推測しますが、あなたが個人情報を相手に教えたのか、まだ何か隠していることがある(ウソがある?)のか、そうでなければ相手の女性の背後に何か違う力が存在する気もします。

もし、身の危険を感じるようなら、早めにYoshiya様がおっしゃるように警察や弁護士に相談したほうがよいでしょう。

最後に少し話は異なりますが不倫をネタに恐喝されています|不倫の法律問題ようなケースもありますので、ご注意ください。

※参考サイト
[1]不倫の慰謝料の相談 示談書の書き方

◆法的に慰謝料請求が認められるという不倫とは、異性間の肉体関係があることが必要とされております。法的には、「不貞行為」といいます。

不貞行為とは、配偶者のある人が、配偶者以外の異性と肉体関係をもつことです。


◆民法770条1項1号から推測されるに、夫婦は相互に貞操義務があります。

つまり法律上夫婦であるのであれば、配偶者以外の異性との肉体関係を持たない義務という義務があります。

民法770条 法定離婚事由
夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。

1.配偶者に不貞な行為があったとき。


※関連サイト
浮気・不倫慰謝料の判例

不貞行為の相手方に対する慰謝料請求について、最高裁判所は「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたどうか、両者の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである」としています。(最判昭54年3月)


法律事務所提供弁護士トラブル、離婚等事例集、借用書等の法律書式集


[2]不倫相手からの脅迫 恐喝 ゆすられる

会社にばらすといわれて慰謝料を要求されている

恐喝して金銭を要求するのは、恐喝罪になります。
不倫(不貞行為)の慰謝料請求するのであれば、合法的にすることをお勧めします。

また、金銭を要求しなくても、脅して要求すれば脅迫になる可能性があります。

第222条 (脅迫)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。


第249条 (恐喝)
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。


※関連サイト
愛人から慰藉料請求できますか/弁護士の法律相談

交際相手の女性から男性に対する慰藉料請求を否定し、逆に、男性から女性に対する慰藉料請求を認めた例
愛人から男性に対する「妻子ある男性から一方的に愛人関係を解消された」ことを理由とする損害賠償請求事件において、この請求は公序良俗に反し、法的保護に値しないと判決しました。
原告の女性は、虚偽の事実を新聞およびテレビで発表したのです。男性の一方的な愛人関係解消に対する報復的意図の下になされたと推認し得る以上損害賠償責任があるとして、虚偽事実を新聞報道させ、テレビに出演して同旨の発言をした女性に対して、謝罪広告の掲載と慰謝料100万円の支払を命じました(東京地裁昭和54年5月29日判決、例時報933-87、判例タイムズ394-94)。


ご参考になれば幸いです。


satosi77さんのコメント
関連サイトなどの情報ありがとうございます。 なぽりん様の回答にも返答しましたが、mixiのマイミクから妻を見つけ出しメッセージを送られました。

kumonoyouniさんのコメント
mixiのマイミクからですか・・・まさか実名で登録してたりするんでしょうか? 身元がバレてとんでもないことにならなければよいですが、弁護士に既にご相談されているようなので、ひとまず安心しました。
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