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著作権切れの物語を二次創作する場合、許可を取る必要があるのでしょうか。
青空文庫などに著作者の他界後、50年経ち著作権が切れた作品がありますが、それらを元に動画やイラストなどの二次創作をし、公開しても問題ないのでしょうか。
許可が必要な場合は問い合わせ先などのリンクを教えていただけると助かります。

●質問者: hamatako
●カテゴリ:芸術・文化・歴史 書籍・音楽・映画
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 7/7件

▽最新の回答へ

1 ● 水樹
●10ポイント

著作権切れの作品に許可を得る必要はありません
著作権が切れていれば原文をそのまま本にして売っても法律上何の問題もありません(まあ世間的にまずいですが)


2 ● daikon18332974
●10ポイント

著作権が切れているのであればよいとおもいますが一応作者に問い合わせといたほうがよいと思います。


sibazyunさんのコメント
ええと、著作権切れは、作者没後50年なので、 できるとすれば「作者の遺族」ですが、 難しいでしょう。

3 ● kodairabase
●10ポイント

問題ありません。


4 ● kumityou-com
●10ポイント

許可は取らなくても特に
罰せられることはありません。


5 ● Yo
●100ポイント ベストアンサー

青空文庫などに著作者の他界後、50年経ち著作権が切れた作品がありますが、それらを元に動画やイラストなどの二次創作をし、公開しても問題ないのでしょうか

日本国内で発表された著作物に関しては、質問文の通り著作権者の死後50年を過ぎた段階で著作権の保護期間が消滅します。(著作権法第51条)
(正確には著作権者が亡くなった翌年の1月1日を起算日とします。・著作権法第57条)

著作権法

(保護期間の原則)
第51条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第1項において同じ。)50年を経過するまでの間、存続する。

(保護期間の計算方法)
第57条 第51条第2項、第52条第1項、第53条第1項又は第54条第1項の場合において、著作者の死後50年、著作物の公表後50年若しくは創作後50年又は著作物の公表後70年若しくは創作後70年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。



著作権の相続人が全て亡くなった場合又は相続人が不明な場合は、例外として著作権は国庫(国)に帰属します。
国庫に帰属された段階で、著作権の保護期間は消滅します。(著作権法第62条)

(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)
第62条 著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。
1.著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法(明治29年法律第89号)第959条(残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
2.著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第239条第3項(残余財産の国庫への帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。



許可が必要な場合は問い合わせ先などのリンクを教えていただけると助かります。

著作権の保護期間が消滅した著作物については、著作権そのものが消滅していますので、第三者による著作物の複製・改変は可能です。
(著作権相続者への許諾は不要です。)


hamatakoさんのコメント
大変丁寧な回答ありがとうございました。

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