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kumonoyouni ベストアンサー |
?企画書について
企画書を構成する「文章」や「写真」、「図表」等に関しては、
自分で創作したものであれば、著作物として認めら可能性があります。
企画書を無断でコピーして配布する等の行為があれば
企画書の複製権の侵害を主張することができると考えられます。
?企画内容について
企画の内容に関して、「アイデア」は著作物ではないので、著作権で保護されません。
つまり、「ペケポン川柳」と同じ企画内容を、イベントで行ったとしても
「アイデア」を真似てるに過ぎなければ、著作権侵害になりません。
企画の盗用、流用問題は頻繁に起きているトラブルです。
企画提案者の方は、「企画書よりも企画内容を保護してほしい」と思われているでしょうけど、
企画内容自体は、著作権では保護されないというのが実情です。
※関連サイト
はじめての著作権講座
上記にあるように企画の内容自体が単なるアイデアに過ぎなければ保護されません。
ただし、その内容が産業財産権における実用新案など申請承認されているものであれば話は異なります。
何気ないアイデアから生まれる実用新案 - ネコにもわかる知的財産権
[メニュー]特許・実用新案の出願と審査に関して(詳細情報)
また、
企画書を構成する「文章」や「写真」、「図表」等に関しては、
自分で創作したものであれば、著作物として認めら可能性があります。
については、次のような判例もあるので注意が必要です。
会社案内企画流用事件
http://www.jfpi.or.jp/property/about/pdf/no5.pdf
サーバーは自社。
サーバー代も自社が持っています。
教えていただけるとさいわいです。
サーバ費用をどちらが持っているかは著作権とは全く関係ない話です。
それとは別にコンピュータ・プログラムは著作物として認められます。
はじめての著作権講座
プログラムを自社だけで開発しているのか、他社に業務委託しているものもあるのか存じませんが、もし他社に委託しているものがあるようであれば契約書に知的財産権について明記しておくほうがよいでしょう。
いずれにせよ、そのシステムがどのように運用されるものなのか存じませんが、今からでも遅くないので契約書を取り交わしておいたほうがよいのでは、と個人的には思います。
知的財産権と業務委託契約書の関係:業務委託契約書の達人
※その他参考サイト
著作権Q&Aインデックス
ご参考になれば幸いです。