こちらの事例がご参考になると思います。
?うつ病完治!?職場復帰したが仕事ができない…減給していいですか??人事労務コラム
以下は、社会保険社労士からのアドバイスの引用の一部です。
その他、弁護士の解説なども記載されてますので詳細は上記サイトをご覧ください。
■ 復職の判定
メンタルヘルス疾患の社員が「治ゆ」したと判断できるかどうかが問題となります。
「治ゆ」とは、原則として「従前の職務を通常の程度に行なえる健康状態に回復したとき」をいいます。従って、従前の職務を遂行する程度に回復していない場合には、復職は認められないのが原則です。裁判例では、雇用契約が職種・職務内容を特定したものであるか否かにより基準が異なります。
(1)職種・職務内容を限定した雇用契約の場合
職種・職務内容を限定した雇用契約の場合には、従前の職務に復帰できなければ、 雇用契約に定める労務提供義務を果たせる状態になったと認めることができず、原則として、「従前の職務を通常程度行なえる健康状態に回復したこと」がその判断基準になります。ただし、職種・職務内容を限定した雇用契約であっても、就業規則に「他の職種への変更」がある旨の規定があれば、他の職種での就労が可能であれば、「治ゆ」の判断基準となる場合もあります。
(2)職種・職務内容を特定しない雇用契約の場合
職種・職務内容を特定しない雇用契約の場合には、従前の職務に復帰できない状態でも「治ゆ」と判断される場合があります。たとえば、「労働者の能力、経験、地位、企業の規模、企業における労働者の配置、異動の実情および難易などを総合的に考慮して、その労働者が配置される可能性のある他の業務が存在し、その労働者がこれを遂行することが可能で、かつ、労働者が当該他の業務につくことを申し出ている場合には、その労働者は雇用契約に定める労働提供義務を果たしている」(東京高判平成7.3.16、片山組事件)として、職場復帰の拒否ができないとされます。従って、できる限り、その社員が勤務可能な職務を探す必要があります。
ご参考になれば幸いです。