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ハーグ条約、国際法に詳しい方に質問します。親戚が、ハーグ条約批准国の方と結婚します。婚姻時に、「もし子供がいて離婚する場合、子供が18歳になるまでは、両親とも同じ国に住み続け、親と子供の間の交流を必ずする」と言う内容を、国際法上、有効な文章で残す方法は、具体的にありますか?公文書として有効な方法を、具体的に教えてください。婚姻時、夫婦間で交わした契約書や、私的文書では、裁判になった時に弱いと思うのです。
●質問者:
ピピピ
●カテゴリ:
政治・社会
経済・金融・保険
○ 状態 :キャンセル
└ 回答数 : 0/0件
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