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少年犯罪者に現行少年法は必要か?また、被害者よりも加害者のプライバシーが尊重(優先)されるべきか?

以下URLに私の主張を載せておきます。文章的にはそこそこなので面倒であれば読み飛ばして貰っても構いませんが反論・誤字指摘などは歓迎します。どんな事でもいいので気になった点、おかしな点、現行法の是非に関する論などがありましたら回答お願いします。但し茶化すような回答は控えて下さい。
http://d.hatena.ne.jp/mouseion/20120426

●質問者: mouseion
●カテゴリ:インターネット 政治・社会
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 7/7件

▽最新の回答へ

1 ● tak
●0ポイント

論点を絞っているようで、実は絞っていません。

被害者よりも加害者のプライバシーが尊重(優先)されるべきか?

現状、被害者のプライバシーが守られていないのです。
これは、加害者を罰することとは全く関係ありません。


ということを区別して考えておくべきなのに、
被害者のプライバシーが守られていない、
だから(憂さ晴らしに)加害者の人権を取り上げろ!
という事です。


http://diamond.jp/articles/-/16819


mouseionさんのコメント
ご回答ありがとうございます。 論点を書いている内に熱くなり変な文章になってました。 少しせっかちでした。

2 ● vics
●20ポイント

「わが国に」、という割には諸外国のケースは取り上げないのですね。
個人のサイトですが、
>>イギリス→10歳? フランス→13歳?
ミズーリ州&カリフォルニア州→14歳? イリノイ州→15歳? ニューヨーク州→13歳? オレゴン州→12歳?
から、成人と同様の扱いになっているようです。
(http://contest2.thinkquest.jp/tqj2003/60147/ice/shounenn/-america.htm)

私は、貴方と同様に凶悪犯罪に対する扱いは成人と同じでよいと思います。それだけの事をしたのですし、犯罪を犯す前に、それほどの事なのでと認識してしかるべきだと思います。
個人的には、「殺人、強姦、テロ」だけではなく、強盗致死や危険運転致死傷、誘拐等の「故意(未必の故意を含む)である犯罪」を全て対象に入れてもいいと考えています。勿論、その中で凶悪犯罪を優先させることはありえますが。
また、裁判員制度の対象となる事件を参考にし、「刑罰として死刑の有り得る犯罪」や「懲役○○年以上に成り得る犯罪」等の大きな括りで考えてもいいのではないでしょうか。

小学生でも分かるであろう「やってはいけない事」を、高校生や大学生にもなって分からないということです。それについて、「未成年だから、将来があるから見逃される」、という事態はあるべきではないと思います。
今時の12歳ならば分かると思うので、オレゴン州と同様に12歳からの成人と同様の扱いを望みます。


mouseionさんのコメント
ご回答ありがとうございます。 諸外国の件はどなたかが必ず提供されるであろうと見越した上であえて書きませんでした。 本筋に戻りますが、少年の犯罪事件の刑罰において「更生の余地」がよく引き合いに出されます。要は程度の問題です。結果的に「故意」であることが認められる場合、程度の問題に関係なく罰則を加えるべきといった向きが世間的に多いです。但し、少年法において極力そういった姿勢は排除され、あくまで故意でない場合を扱い罰則を科します。大人と違い、社会的責任能力に乏しいという、大人社会のエゴを押し付けられるといってもいいでしょう。そうなれば、たとえ故意でなかったとしても「更生の余地」が今後の少年犯罪者の姿勢を改めることが果たしてできるのかと常々考えています。実際には少年法よりも刑法を科した方が少年犯罪者の犯罪心理に強烈な影響を与え、故意でなかったとしても悔い改められるのではないでしょうか。 一方、少年の犯罪事件は学校教育や家庭教育に左右されるといっても過言ではないです。昨今犯罪は減りつつあるとの報告もありますが、少年犯罪はむしろ増加しているように見受けます。少年法の罰則自体が緩いため、少年らの精神的低年齢化に伴って犯罪に走ってもすぐ出所あるいは保護観察程度で済むという思惑もあって犯罪に走りがちなのも一理あると考えます。 やってはいけない事と知りながらやってしまうのは止めようがなく仕方のない事かもしれません。しかしながら、普通学校へ行くような子供達は犯罪を冒さないのが当然であり、犯罪を知らなくてもやってしまうのは言い訳の止揚もないです。見逃されるべき事件はあっていいはずがないことが望まれます。

vicsさんのコメント
私自身が不登校の中卒です。しかし、当然ですが犯罪は犯していません。 ですが、京都無免許事故の件もそうでしょうが、低学歴に犯罪者が多いこともまた事実でしょう。 経済的な理由や、家庭の事情で学校に行けなくなるのも、また犯罪への遠因となるのでしょうか。 犯してしまってからの処分も勿論の事、「犯罪を犯させない、犯そうと思わせない」環境が一番大事ですから。 主題に関係の無い事を語ってしまい、申し訳ありません。

3 ● u_u-zzz
●20ポイント

線引きが難しいですが、凶悪犯罪の範疇に入るものであれば未成年でも実名報道でいいと思いますね。
ただし、センセーショナルな報道でなければ、ですが…

未成年でなくても、例えば松本サリン事件や最近では郵便不正事件など、大々的に報道しておいて実は冤罪だとなっても、それに見合うだけの反省と失敗を繰り返さないという検証をメディアがしたとは思えませんから。

もう明らかな現行犯ということならまだしも、基本的には司法の判断が出るまでは、あくまでも容疑者→被告人です。
それをわきまえているという前提なら、未成年であろうが何だろうが実名で問題ないと思います。

あと、少年犯罪というテーマからはそれますが…
このような加害者に配慮した報道というのは、未成年よりもむしろ韓国・朝鮮人の方が問題だと思っています。
日本に居住する外国人で犯罪を犯すのは、圧倒的に中国人及び韓国・朝鮮人です。
とりわけ、韓国・朝鮮人に関しては、強姦や放火が特に目立つこと、そして、犯罪を犯しても大人でも通名で報道され、本名が晒されることがないことですね。
それ以前に報道すらされないというケースもたくさんあると考えられます…

未成年であろうがなかろうが、どこの国の人であろうが、同じように報道されるのであれば、実名報道に賛成です。


mouseionさんのコメント
ご回答ありがとうございます。 >もう明らかな現行犯ということならまだしも、基本的には司法の判断が出るまでは、あくまでも容疑者→被告人です。 >それをわきまえているという前提なら、未成年であろうが何だろうが実名で問題ないと思います。 その通りです。以前別の件で質問しましたが、私の基本スタンスは推定無罪です。それが大前提であり、その上で少年法が現行のままだと甘く、また被害者やその遺族が殆ど全く浮かばれないという異常な状況に警鐘を鳴らすべきだと思い、質問しました。 話はそれますが、外国人犯罪に関しましては、殆どの事例では就労関係や暴力団、国内における社会的・経済的地位が劣悪であることが原因です。朝日毎日などはそういった点で報道規制を取ることが多いようです。また通名で報道される場合もあります。個人的見解としては、理由があろうとなかろうと通名というより本名実名での報道を義務付けるべきだと考えます。それこそジャーナリズムでいう「知る権利・報道する権利」の観点から今日必要なのだと思ってます。

4 ● sambla
●0ポイント

えっと一応少年で犯罪犯すとこのサイトにアップされます
少々過激ですが…
http://personalsite.liuhui-inter.net/aoiryuyu/no1.html


mouseionさんのコメント
ご回答ありがとうございます。

5 ● taroe
●20ポイント

・更生するしないでなくて、その機会を与えるという概念
・犯罪者を裁く行為は、報復ではない
・被害者と加害者と比べるのでなくて、どちらもプライバシーは保護されるべき物です
・他多くの良い例もあるが1つの悪い例で、その制度が悪いという論調

少年は大人よりも、考えが幼いのは事実。
大卒の新入社員が、世の中を知らずに幼いのと同じような感じ。

ここで、大人でも幼い人がいるというのは的外れ。

どこで線を引くべきかはあるが、
大人として責任を問えない。

この場合、責任を全く問えないわけでなくて
責任が100として場合に80程度しか問えないとかそういう話です。


mouseionさんのコメント
ご回答ありがとうございます。 勧善懲悪の罰則なら特に問題ないのですが、そうじゃないのが少年法です。 悪いことを悪いと認識させる学習プログラムを組んだり家庭内である程度の規律を強いる必要があり、これらは事前教育で学習させなければならないのに実際今日の学校教育では「伸び伸びとゆとりを持った大人になるための教育」しか行わないのです。少年犯罪の場合多くがこれを認識しないままの状態だと考えます。責任の問い方は少なくとも学校教育で学ぶはずなのですが、そうなっていない現状だと思います。少年でも殆ど大多数は犯罪を犯しません。それは学校教育や家庭内規律をしっかり受け止めている結果です。その意味では少年の考えが幼いというには疑問が残ります。 少年犯罪に戻りますが、少年法は情状酌量の余地を残した状態から司法を行うので、それが愉快犯的犯行であっても無理矢理責任を問わない方向に持っていきがちです。それは彼らが大人になって悔いる時間を用意するためと耳にはありがたい話のように聞こえますが、要は社会責任の放棄を意味します。つまり少年に事が重大であることを問うための罰則が少年法のために緩和され、最悪犯罪への誤った認識を正すことなく社会復帰をさせることになりかねないのです。 ですので、責任は100も80も数字的なものではないと考えます。

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