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不動産屋を訴えようと思っています。
知識のある方、教えてください。
【状況】
5月半ばに今のアパートに引っ越してきました。築8年です。
入居の日、はじめて部屋に入ってみると、5mm大くらいの蛾が少なくとも
50匹以上壁や天井にとまっていました。まだ、引っ越し屋も到着しておらず、
ともかくもポケットに入っていたティッシュで蛾を捕まえていきました。
ただ、途中で、不動産屋に見てもらわなければならないと気づき、すぐに
電話をして、来て見てほしいと話しました。不動産屋を待つうちに引っ越
し屋が到着して、荷物をすべて置いて帰っていきました。ようやく不動産屋が
到着して、目に見える範囲の蛾をすべて取り除いて帰っていきました。
ただ、それは文字通り見える範囲なんであって、しばらくするとまた新しいのが
出てきました。その後、つい数日前まで、蛾は毎日出続けました。その都度、
自分で取り除いていたわけです。
この1ヶ月弱、不動産屋との間で自分が引っ越しをするか、完全に蛾を駆除して
もらうかという話を何度かしてきました。
字数制限より、続きはコメント欄に書きました。

●質問者: massa-will
●カテゴリ:政治・社会 生活
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 6/6件

▽最新の回答へ

1 ● ykanzaki
●10ポイント

排水管などに発生した蝶蠅が出てきたものと思われます。生活を開始
することで下水管のなどのヘドロが無くなり発生が無くなったのでは
無いかと思われます。
不動産屋さんの重大な過失とも思われませんし、しっかり排水などの
管理を行い再び発生させないようにするのが最良と思われます。
生活していると、色々不都合があります。その解決する方法、未然に
防止する方法を知ることも楽しいこととは思えませんでしょうか。


massa-willさんのコメント
回答をありがとうございます。 よろしかったら、コメントも見てみてください。

2 ● パパトモ
●10ポイント

過去の判例をいくつか見ました。しかし、このケースで勝てる見込みはほとんどありません。残念ですが、現実は厳しいようです。最も近いと思われる判例は次のページにありました。参考になればと思います。

財団法人不動産適正取引推進機構:
http://www.retio.or.jp/
判例:
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/79-110.pdf


まず賃貸借契約に建物の管理に関する条項があるかどうかを調べるべきだと思います。

次に建物の瑕疵による問題は、少なからず大家に責任を問う事も出来ますが、建物の状態に関して(例えば本件のように虫が大量発生した、隣の部屋の住人がうるさい等)の場合には、管理責任を問えないとされるようです。例え害虫(虫の種類によっては法的に害虫と見なされないケースもあり)が大量発生していることが証明できても、家の構造的な問題ではない限り借り主が解決するべき問題と判断されるということです。

もし、やっぱり納得できないということであれば、消費者センター(国民生活センター)などに相談されてみては、いかがでしょうか。

http://www.kokusen.go.jp/


massa-willさんのコメント
判例まで載せていただいて、ありがとうございます。 よろしければ、コメント欄も見てみてください。

3 ● KOTARO
●55ポイント ベストアンサー

行政、法律家に相談。その後に小額訴訟手続きを検討してみる。という方法はどうでしょうか。調停は非常にお金がかかります。車の事故による評価損請求で保険会社と揉めたさいに、体験済みです。

入居から今日まで蛾を駆除。これは大変な苦痛だと思います。共感します。ですが、慰謝料請求する場合には、その理由・心理的な衝撃を客観的に証明する必要がある。と思います。
精神的なショックがどれくらいか。外面的な症状は、分かりやすいでしよう。例えば、蛾の駆除で不眠症になり病院に通院中など。内面的な衝撃を計測するのは、けっこう難しいと思われます。

以前、悪質な不動産屋と、賃貸の契約トラブルになったことがあります。その際に、お世話になったのが、都庁の指導相談係です。面談で相談後、不動産屋に電話をかけてもらい、決着しました。その場で「宅地建物取引業者名簿の閲覧」もでき、不動産屋の情報、行政処分歴があるかなども確認できます。相談に来ていた人で、声を荒げて怒りをぶちまけている人もいました。

まず、いままでの経緯や証拠を整理。完全に蛾を駆除してほしい。経済的な負担を課したい。引っ越し費用を負担してほしい。等の要望を明確にして、相談、面談をしてみてはどうでしょうか。

(1)行政、法律家に相談
・賃貸住宅紛争防止条例&賃貸住宅トラブル防止ガイドライン(リーフレット)

不動産取引に関する相談
電話相談、面談相談(指導相談係)があります。面談相談がお勧めです。

弁護士ドットコム
低料金で相談が可能です。過去の相談例の検索もできます。弁護士費用、慰謝料請求金額も相談してみてはどうでしょうか。

法テラス
小額訴訟手続き等、いろいろな情報が得られると思います。

(2)小額訴訟手続き
自分で書類作成するときには、慰謝料の請求先(不動産会社、家主)、請求の理由、請求金額等、法律家と相談したほうがよいと思います。もっとも、弁護士に依頼した場合には、慰謝料よりも弁護士費用がかかると思います。なぜならば、蛾による苦痛がどれくらいかを計測するのは難しく、人それぞれです。慰謝料も認められる可能性は低いと思われるからです。

(3)訴える不動産業者を調べる。
・宅地建物取引業者名簿の閲覧(不動産業課調整係(03-5320-5072))
訴える不動産会社を調べることができます。行政処分歴があるかなど。

宅地建物取引業者の免許情報提供サービス
東京都内、宅建業の免許の有無、行政処分歴など業者名簿記載事項の一部が確認できる。

参考になれば幸いです。


KOTAROさんのコメント
もう一つ、弁護士を代理にたてずに、自分で法的紛争を解決する方法として、紛争外手続き(ADR)というのがあります。不動産業界にあるのか、行政、法律家に聞いてみてはどうでしょうか。

massa-willさんのコメント
とてもわかりやく、大変参考になりました。 また、共感してもいただいて、少し気が楽になりました。 これからの動き方のイメージが持てたので、よかったです。 リンクも助かります。ありがとうございました。

4 ● Lhankor_Mhy
●50ポイント

不動産会社に勤務している者です。

この場合、考えられる請求相手は以下の3通りです。
・仲介をした不動産会社
・管理をしている管理会社
・物件の所有者である大家

このうち、「管理をしている管理会社」の責任を問うことは難しいです。なぜかというと管理会社は大家の委託を受けて物件の管理をしていますから、管理会社が管理責任を負う相手は大家であって、あなたに対してではないからです。
ですから、現実的には「仲介をした不動産会社」の仲介責任を問うか、「物件の所有者である大家」の管理責任を問うか、のどちらかになります。

管理責任を問う場合は、「大家によって通常考えられるような管理をされていれば生じなかった損害の賠償」を求めることになります。よって、大家が通常考えられるような管理をしていた場合、蛾の大量発生はなかったか、ということが焦点となります。
仲介責任を問う場合は、「不動産屋が物件について十分な説明をしていれば生じなかった損害の賠償」を求めることになります。よって、蛾の大量発生を知っていればこの部屋を借りなかったか、以前の入居者にも被害があったのか、物件の説明に不備がなかったか、ということが焦点となります。

感覚の話になりますが、大家を訴えるのは厳しいと思います。通常考えられる管理をしていたとしても、虫が大量発生することはよくあるからです。相手にするとしたら契約を仲介した不動産屋の仲介責任でしょう。
ここで気になるのは、物件の事前見学でその大量の蛾になぜ気づかなかったのか、ということです。部屋を見学していて蛾に気づかなかったということは、あなたにも不注意な点があったということになります。

最大限に譲らせたとしてもせいぜい仲介手数料の返金だと思いますので、弁護士に依頼するとまったく割に合わないと思います。koutarouさんの言うとおり小額訴訟がよろしいかと思います。その中で和解して1万円ぐらい戻ってきたらラッキー、ぐらいの心構えで臨むのが現実的では。とりあえず、仲介手数料の返金を不動産屋に要求して相手の出方をうかがってみて下さい。

個人的には、入居前物件状況確認の不備で仲介責任を問われた事例を知らないので、ぜひやりあって頂いて今後の参考にさせて欲しいケースです。


massa-willさんのコメント
とても具体的でわかりやすいです。ありがとうございました。 念のためですが、内見はしていません。不動産屋が入居の1週間前くらいに 来たときに大きめの蛾を発見して、部屋から出したような話をしていました。 ただ、そのときに大量の蛾は見なかったと、これははっきりと言っています。 尚、不動産屋が管理もしている物件です。

5 ● だいず
●65ポイント

massa-willさま
自分も弁護士を使わずに法的手続きをした経験が数度ありますので、その点に絞って回答させていただきたいと思います。

・弁護士費用が慰謝料等よりも上回るかもしれないという認識は誤ってないか?
相手が一方的に悪くて費用はそっちで、となればいいのですが、今回のケースの場合は弁護士費用がかかってしまうかも、と思います。
「法テラス」さんに相談すると、弁護士さんを紹介してもらえたり、一時間無料法律相談などが受けられたりしますが、私の場合は実際に頼むと分割払いで払う形になったので、自分で全部やりました。

また、「特別送達」などの切手代印紙代などが微妙に毎回かかります。
一発切手代6000円とかがのしかかってきます。
勿論相手に請求できるんですけど払ってこないと「差し押さえ」かけて取らないといけない。相手の資産を調べたり、謄本をとったりしないといけないのがなかなかに面倒です。
そこまで厄介な相手でなくて勝訴したらすぐ払ってくれれば楽なんですけどね。


・ひとりでやりきることが現実的であるのか?
会社の協力(外出など)が必要というのはありますね。
弁護士さんにやってもらえれば楽なのですが、平日に手続きに行かないといけません。 日曜日に裁判所がやってないというのが辛い所。
平日に動ければひとりでもできます。

インターネットで書式を集め、
とりあえず自分である程度書いてから裁判所窓口に持って行って相談すると添削してくれます。
しかし、書式は下手だろうがなんだろうが自分で作らなくてはいけません。教えてはもらえるんですけどね。
「裁判所が片っ方に肩入れしてはいけない」という考えがあるからですね。


・訴えると言っても、例えば調停など、どういう訴え方がベストか?
少額訴訟の場合は「お金」に絞ったケースが得意なのです。
「給与不払い」とか「敷金が一円も返ってこない。返せ」とか。
明らかにわかりやすいケースはすぐに判決も出てラクラクです。
ぜひやるべきです、

しかし今回、蛾が出る精神的苦痛をお金に換算するといくら、という問題が出てしまうとかなり厳しいのではと思いますし、揉めたら結局すぐに通常訴訟に上がります。

大家さんも出したくて蛾が発生したわけではないので、一方的に勝つのが結構難しいのかな、と思ってみたりします。

これが「床が水浸しで部屋として使用できない」とかだと一方的に勝てます。
虫が出るだと、完全に使用できないわけではないのが難しい。
実際、寝泊まりは出来てしまうわけで。

現実的な目指すゴールとしては、「被害期間分の家賃を無料に」とかなら、お互い納得のゴールかなぁとか思ってみたりします。
家賃1ヶ月だと6万円分得した! とか思えればまだ救いになるかなぁとか。

「覚書」という方式でお互いにはんこを押すのが楽かな?
賃貸契約は生かしたまま、
「8月度家賃を一ヶ月分無料にすることをお互い了解した」とかの書面で大家さんとハンコ押し合うとかですね。


どこから蛾が来ているのでしょうか?
気になりますよね。 どっかに通路があるんですかね。
やはり排水管なのかなぁとか思ってみたり。
排水管ならばトラップが水で塞がれば追加の被害はなくなるはずです。


massa-willさんのコメント
ひとりで訴えを起こしてやっていくことがどういうことなのか、 イメージが湧いてきます。大変参考になりました。ありがとうございます。

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