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不動産業者にサブリースでアパートの管理を頼んでいました。23年に解約することで解約書を出しましたら、解約は3ヶ月後と契約書に書いてあります。となりそれなら12月ですね。と言ってたのが、9月です。調べてみると7月も家賃入れてありません。入れるように督促し、10月になって10月も入れません。契約書では2ヶ月滞納の場合即解約できるということで、通帳もよこさないので、銀行に行って(私名義なので)止めました。総額220万です。
その後嫌がらせで入居者に会社に家賃を入金してくださいと、社長名で電話するため、入居者は困って未納状態となっています。社長が電話できる権利はありません。ただ入居者は社長との付き合いが長いのでそちらの言うことを聞きます。内容証明送ったのですが、返事来ません。
警察に訴えることは可能ですか。刑事になりますか。罪はなんでしょうか。
並行して裁判を起こしたいのですが、地裁ですか。裁判起こすにはどうしたらいいでしょうか。

●質問者: べこのこ
●カテゴリ:ビジネス・経営
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 4/4件

▽最新の回答へ

1 ● seble
●25ポイント

まず間違いなく刑事にはなりません。警察も関与しません。
単純に民事事件でしょうから、通常の民事裁判や調停等受けて下さい。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/index.html
伝手がないなら弁護士会経由などで。
http://www.nichibenren.or.jp/bengoshikai.html


質問者から

この場合罪状はありますか。


2 ● gaujino
●25ポイント

お書きの内容では事実関係が全く判断できません。多分どなたも判断できないでしょうし、判断には書類の確認が必要ですから、あなたの住所を管轄する区市町村の住民相談窓口にご相談してはいかがでしょうか。
事業にかかわることなので、消費者センターなどは相手にしてくれず、相談相手は弁護士になります。損害額が小さいと弁護士料の方が持ち出しになりますが、資産明け渡しとなればそうもいっておられません。220万円が何なのかさえ文面ではよく理解できませんが、これくらいの損害額なら弁護士を使う費用も必要性もあるでしょう。
不動産に関する法律の知識が若干あれば、裁判所に行って調停申し立てをする方法もありますが、あまり親切に対応してくれるとは思いません。


質問者から

私のアパート50室。管理会社にサブリースで依頼しました。毎月100万の家賃が入ります。サブリースだと支払いが多いので、23年春頃から一般管理に戻すか、全面的にやめるかを話し合ってきました。9月に一般での契約書内容に納得できないということで、解約します。と連絡しました。解約は3ヶ月後ですとなり、12月ですねと確認取りました。収支報告書調べて振込先の通帳見ると、7月分が入っていませんでした。振り込むように連絡しましたが、10月になり、月末になっても7月も、10月も支払っていません。支払う気がないので、解約です。
契約書を見ると2ヶ月未納の場合は即解約できるということで11月1日に解約書送りました。私の個人名の通帳を預けていたので、銀行に行き通帳をストップしました。seibeさんの言われる「契約違反」でしかありませんか。
解約後私は入居者に振込先はこちらに。入居者には管理が変わりました。と連絡しているのに、社長は嘘をついて入居者に今までどうり入金してください。と連絡していて、入金がないので確認すると、入居者もどうしたらいいか困っています。現在管理会社に支払っている人もいれば、保留している人もいます。
これについては詐欺罪でしょうか。訴訟起こすしかありませんか。
弁護士入れないと難しいでしょうか。よろしくお願いします。


3 ● gaujino
●25ポイント

一刻も早く、こんなサイトではなく専門家に相談すべきです。

「解約後私は入居者に振込先はこちらに。入居者には管理が変わりました。と連絡しているのに、社長は嘘をついて入居者に今までどうり入金してください。と連絡していて、」

このあたりは刑事にもなりそうな気がするので(小生専門家にあらずしてはっきりとは言えませんが)、最初に、ダメでもともと、警察に行ってみてはいかがでしょう。


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