確定申告した際の書類の控えを持って、税務署に相談に行けばよいです。
差額ではなく、正しい申告をすべて記載することを教えられます。
自分から申告に行けば、重加算税等の心配はしなくて良いと思われます。しかしながら、会社勤めの場合は、住民税徴収の絡みで、会社に副収入があることは知られてしまいます。
間違いがあれば、補足宜しく。 > 各位
公正の手続き、または修正申告をすることで対応可能です。
ただし、税務署から先に連絡があると、加算税が課せられる場合があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
修正申告をします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
確定申告を間違えたとき
[平成24年4月1日現在法令等]
法定申告期限後に計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合は、次の方法で訂正してください。
(1) 納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合
更正の請求という手続ができる場合があります。この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付することになります。更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内(注)です。
(注)平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、更正の請求の請求期限は法定申告期限から1年です。
なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、増額更正ができる期間内(3年間)に「更正の申出書」の提出があれば、調査によりその内容を検討して、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うこととなります。詳しくは「更正の請求期間の延長等について」をご覧ください。
(2) 納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合
この場合には、修正申告により誤った内容を訂正します。
修正申告をする場合には、次の点に注意してください。
イ 誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告してください。
税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。
(注)
1 税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
2 確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。
ロ 新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となりますので、その日に納めてください。
ハ この場合、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。
この延滞税は、納める税金の額に対して、法定納期限の翌日から修正申告書を提出した日の翌日以後2か月を経過する日までの期間は年「7.3%」で、それ以後は年「14.6%」の割合で計算します。
ただし、年「7.3%」の割合は、平成12年1月1日以後、年単位で適用し、年「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合となります(平成14年1月1日から平成18年12月31日までは4.1%、平成19年1月1日から平成19年12月31日までは4.4%、平成20年1月1日から平成20年12月31日までは4.7%、平成21年1月1日から平成21年12月31日までは4.5%、平成22年1月1日以後は4.3%となっています。なお、延滞税の計算方法については、こちらを参照してください。)。
更正の請求書や修正申告書、税金の納付書は税務署に用意されています。
また、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、更正の請求書や修正申告書が作成できます。作成したデータは、電子申告(e‐Tax)や印刷して税務署に郵送等で提出することができます。
(通法19、23、35、60、65、66、措法94)
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Q 提出した確定申告書の間違いを法定申告期限の前に発見した場合