人力検索はてな
モバイル版を表示しています。PC版はこちら
i-mobile

軽微な交通違反での質問
過去2年無事故無違反であれば3点以下の軽微な違反は3ケ月違反しなければその後の違反に加点されないとなっています。では3ヶ月後に(たとえば4ヶ月後)軽微な違反をした場合はその違反はいつ消えるのでしょうか? ?過去2年無事故無違反でないためそこから1年?一旦3ヶ月たった時点で消えているため また3ヶ月無事故無違反であれば消える のどちらでしょうか?

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:政治・社会
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

1 ● 匿名回答1号

違反の経歴は消えないのでどちらでもありませんが、1年間無事故・無違反・無処分であれば、累積加算されなくなりますから(1)が近いです。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei17.htm

点数計算の優遇

点数制度における点数の計算は、過去3年以内の違反行為等の点数を合計することとされていますが、無事故・無違反の方の優遇措置として、次の場合には合算されません。

○ 1年間、無事故・無違反の方
免許停止期間や免許が失効した期間を除き運転可能な期間が、前の違反と後の違反までの間が1年以上無事故・無違反・無処分である場合に限り点数は累積されません。

○ 2年間無事故・無違反の方
2年以上無事故・無違反・無処分で、1点、2点又は3点の違反行為をし、その後3か月以上無事故・無違反で経過したときは、その点数は累積されません。

ただし、この場合であっても、この点数は消えるのではなく、違反歴として残っています。


上記は警視庁のサイトですが、神奈川県と愛知県のページの説明が分かりやすいと思います。

http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83040.htm

点数が計算される期間

交通違反や交通事故をした日から起算して、過去3年間の点数が計算されます。
ただし、次の場合には、その以前の交通違反や交通事故の点数は加算されません。

※運転可能期間とは、免許停止期間や有効期間が切れていた期間等を除く期間をいう。


http://www.pref.aichi.jp/police/menkyo/6-01_kijun_new.html

■ 点数累積等の特例

点数制度とは、運転者の過去3年以内の交通違反や交通事故の合計点数により、拒否、保留、取消し、停止等の処分を行う制度であるが、次の場合は、それ以前の点数を合計しないこととしている。

関連質問

●質問をもっと探す●



0.人力検索はてなトップ
8.このページを友達に紹介
9.このページの先頭へ
対応機種一覧
お問い合わせ
ヘルプ/お知らせ
ログイン
無料ユーザー登録
はてなトップ