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2次創作サイトの注意書きに疑問があります。
例えば、「同人要素が含まれているので、苦手な人は閲覧ご遠慮ください」などの注意書きがありますよね。
個人的には、この注意書きに引っかかる点が2つあります。
(もちろん、2次創作はほとんど黙認状態にされてるのは、わかりますが・・・・。)
?その2次創作サイト自体、版権元から事前に許可もらった上で、活動されているのか?あるいは無断使用か?現状としては、どちらが多いと思いますか?

?同人要素が苦手な人によっては、版権元の人も含まれている可能性が考えられますよね?「2次創作は、ほとんど黙認状態だから、滅多に訴えられないし、大丈夫。」と思われますが、仮に、万が一訴えられても、版権元の人に対しても、「当サイトの注意書きに従ってください!」と押し通せることはできますか?

※作品によっては、2次創作自由制の作品もあるので、これらは除きます。



●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:書籍・音楽・映画
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

▽最新の回答へ

1 ● 匿名回答1号
ベストアンサー

1 ちゃんと調べてないけど無断使用が多いと思います

2 不適切な書き込みを削除したりしていれば通せると思います

2次創作コピペサイトの運営者も逮捕されるほどなのでなにもしないで放置を続けてたら押し通せないと思います
http://www.j-cast.com/2013/09/05183035.html


匿名質問者さんのコメント
j-castを読んでみると、その同人サイトで、逮捕された事件は、2013年9月3日ですね。 私の質問投稿日より1か月前に起こっていたのは、驚きました。 それから、1、2の質問に対する明確な回答ありがとうございます。

2 ● 匿名回答2号

?その2次創作サイト自体、版権元から事前に許可もらった上で、活動されているのか?あるいは無断使用か?現状としては、どちらが多いと思いますか?

もちろん許可はもらえません(下りません。1件の素人を許可したらほかの同レベルのくだらない素人の妄想も許可しなければいけないことになるので、(ボカロをもつフューチャーのようなノウハウがあればいいですが)普通の企業にとっては非常に面倒な作業になります)ので多くは無断ですが、それが必ずしも「無断使用」とはいえないとおもいます。というのも、「使用」の対象によります。
普通でいう無断使用は、「画像を」「ロゴマークを」「動画を」「曲を」そのままデジタルコピーするものを指すことが多いようにおもいます。だからアニメ動画を掲載するサイトの場合は多くが無断使用サイトと判断できます。
でもコピーでもトレスでもない、自力で書き上げた小説や漫画などはグレーです。もちろんキャラ名、シチュエーションを「使用」した二次創作であるという考えも出来ますが、その場合、具体的には何を使用したのでしょう。キャラの「イメージ」(画像という意味ではなく、人格の雰囲気)でしょうか? イメージとはどの法律で守られるのでしょうか?
一切の「キャラ名使用」を禁じると、原作から受けた感動をウェブで友達にクチコミですすめられなくなります。したがってキャラ名やキャラの性格の感想などをウェブで書いたら即座に牢屋に入るというような法律はないですし、ついでに妄想をだらだら書くのだって元来は自由なはずです。私的利用というのが近いですが、重ねて言いますがそこまで詳しい法律にはなってません。攻防があるので黒でも白でもなくグレーというのが正しい表現かもしれません。


?同人要素が苦手な人によっては、版権元の人も含まれている可能性が考えられますよね?「2次創作は、ほとんど黙認状態だから、滅多に訴えられないし、大丈夫。」と思われますが、仮に、万が一訴えられても、版権元の人に対しても、「当サイトの注意書きに従ってください!」と押し通せることはできますか?


いいえ、版権元には押し通せません。というか、版権元は「同人要素が苦手」とかそういうレベルでうごいていません、あくまでビジネス、法律の世界です。
何らかの権利侵害をうけて、アクションを起こすか黙認するかは、版権元(の法律担当者)がまず一次判断をくだします。その際は、素人のつくった注意書きの有無ではなくあるがままの法律(著作権法および周辺法)と営業判断から結果を下さねばなりません。
(もし、担当者が個人的に「こんな素人が書いたもの放っておけばいいのに、せっかくついたファンなんだから…」とおもったとしても、会社の方針には従わねばなりません。特に画像コピペがあるものは見逃すな、という企業は多い)

そもそもそのような同人サイトの注意書きは、版権元企業向けではなく、第一の目的が別にあります。
原作のイメージを100%遵守したままファン交流をしたい(他人の小汚い妄想など見たくないけどファン交流はしたい)という人と同人書きの衝突を避け、お互いをきずつけないための注意書きです。

====
わかってないで猿まねでやってる人も多いですが、法律をよく理解した上で自己責任でうごかないと、二次創作ではいろんな方面に迷惑がかかります。


匿名質問者さんのコメント
コピーでもトレスでもない、自力で書き上げた小説や漫画などはグレーです。もちろんキャラ名、シチュエーションを「使用」した二次創作であるという考えも出来ますが、その場合、具体的には何を使用したのでしょう。キャラの「イメージ」(画像という意味ではなく、人格の雰囲気)でしょうか? > キャラのイメージ(人格の雰囲気)ですね。 イメージとはどの法律で守られるのでしょうか?>私自身、著作権の専門家ではありませんが、同一性保持権だと思っています。

匿名回答2号さんのコメント
同一でないからこそそもそも原作品を特定できなくなるとおもいます。 和歌とおなじくもののわかっている人だけたのしめる本歌取りです。

匿名回答2号さんのコメント
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8C%E4%B8%80%E6%80%A7%E4%BF%9D%E6%8C%81%E6%A8%A9 ここの「もはや別個の著作物」という解釈をご参照ください。

匿名質問者さんのコメント
回答ありがとうございます。
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