人力検索はてな
モバイル版を表示しています。PC版はこちら
i-mobile

生命保険について
2年前父が他界しました。 父の兄が、父とその家族に内緒で死亡保険をかけていた可能性があります。 その有無を私が調べるにはどうすればいいでしょうか?
父の兄は虚言癖があり、直接聞いてもうそばかりついてきます。
宜しくお願いします。

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:医療・健康
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 4/4件

▽最新の回答へ

1 ● 匿名回答1号

次に分岐されます。(参考文献;http://www.ac-souzoku.jp/law_advice/advice12/answer01.html)

1. 保険金受取人として特定人を指定した場合
質問者が特定人でない限り,相続財産に当たらないため,受け取る権利はありません。

2. 保険金受取人を「相続人」と指定した場合
質問者が相続人でない限り,相続財産に当たらないため,受け取る権利はありません。

3. 保険金受取人を指定しなかった場合
保険約款で「被保険者の相続人に支払います」との条項が規定されている場合は,
質問者が相続人でない限り,相続財産に当たらないため,受け取る権利はありません。

4. 特別受益(期待されない方が良いでしょう。)
生命保険金が相続財産に含まれないとされても,一部の相続人のみが多額の生命保険金を取得したような場合,別途特別受益として考慮されることもあります。

※通帳を見る事ができれば,良いかもしれません。調べる事ができませんでした。


2 ● 匿名回答2号

質問者さんは保険金の掛け金を1円も払わずに、保険金の分け前をよこせと?

自分も保険金が欲しかったら、自分で掛けてたら良かったのでは?自分は1円も損をしてないんだから、文句を言う権利はないだろう。折半で持ち逃げなら怒れるが、0円の出費でなぜ起こってるのか理解に苦しむ。知らなければ何の問題もないだろう。


3 ● 匿名回答3号

(被保険者の同意)
第三十八条 生命保険契約の当事者以外の者を被保険者とする死亡保険契約(保険者が被保険者の死亡に関し保険給付を行うことを約する生命保険契約をいう。以下この章において同じ。)は、当該被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。

保険法

ということですから、本当に「父の兄が、父とその家族に内緒で死亡保険をかけていた」のであれば、その保険が存在しようとしなかろうとどちらにせよ給付は受け取れません。ですから、あまり気にしなくてもよいのでは。


4 ● 匿名回答5号

虚言癖となるとタチがわるいので
調べるのにはなかなか苦労するかもしれません。
しかし、仮に掛けているのが発覚したところで、
ご自身が掛け金をねん出しているわけではないですし、
どうこうすることは難しいのではないでしょうか。

http://www.xn--1-8f7ay3eguag04prtkfsh4rq.com
生命保険にかかわらず、そのほかの保険でも同じことがいえます。

関連質問

●質問をもっと探す●



0.人力検索はてなトップ
8.このページを友達に紹介
9.このページの先頭へ
対応機種一覧
お問い合わせ
ヘルプ/お知らせ
ログイン
無料ユーザー登録
はてなトップ