外国法人との取引について消費税の質問です。
外国法人(日本で支店や営業所などの事務所を有しない非居住者)と日本の法人との商品売買の仲介をしています。
売買契約そのものはその外国法人と日本法人の間で行います。
当社は売買成立時に仲介手数料を外国法人から受け取っています。
この場合の当社の消費税の課税関係はどうなるのでしょうか?
当社は国内に所在しており、仲介行為も国内で行っているので、国内取引になると思います。ただ輸出免税に該当するのか??
具体的には消費税法第7条1項五号「非居住者に対する一定の役務提供」が該当するのではと思いますが、これと具体例の基本通達7?2?16を見ても、そのものズバリ明記されておらずどうもスッキリしません。いくらでもある取引だと思うのですが。。。
どなたかご教授ください。
宜しくお願い致します。