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飲食店の屋号に関する質問です。突然かーちゃんが飲食店を始めると言って、保健所の営業許可書をもらってきました。
かーちゃんは店舗用品だけ揃えて満足しちゃったので、実質私が一人で店舗運営をしています。

とりあえず適当に惣菜を販売しているのですが、かーちゃんが保健所で申請した店名がすごくダサいし、近所に似た名前の建物があるので、勝手に店名を変えてしまいたいと思っています。
ちゃんとした看板も作ってないし、食べログ登録やHPなどの広告も全然打ってません。
保健所に変更届を出さずに勝手に決めちゃってもいいものでしょうかね?

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:ビジネス・経営 経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

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1 ● 匿名回答1号

食品衛生法施行規則第七十一条

許可営業者は、第六十七条第一項第一号、第三号若しくは第五号、第六十八条第一項第一号、第六十九条第一項第一号又は前条第一項第一号の事項に変更があつたときは、速やかに都道府県知事の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する都道府県知事に、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する市長又は区長に届け出なければならない。

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