もういちど、労働基準監督署に相談しましょう。
監督署は「残業代」を払うよう指導したはずです。
「和解金」を払えば「残業代」は払わなくてよいわけではありません。
ハローワークで、残業代込みの受給額を計算してくれないのなら、
あなた自身が計算して、市役所などの無料相談で、弁護士・司法書士・
税理士・労務管理士(公的免許でない)に指導してもらいましょう。
このままの質問状態で、その相談結果をコメントしてください。
わたしの経験では、残業手当の計算など、誰でも在職中にできるのに、
離職してからだと、親身になって教えてくれる相談相手を失うのです。