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NPO法人とは何かについて教えて下さい。
(1)NPO法人の役員の報酬は0円でなければいけないのでしょうか?
(2)株主に対する配当金を0円にして、利益(留保金)も年に1万円位に抑えて、殆ど利益を出さないように運営している株式会社とは、金銭的にどのような点が異なるのでしょうか?
(3)公益財団法人も利益を出してはいけないと思うのですが、NPO法人と根本的に異なる点(設立意義とか運営理念ではなく)は何なんでしょうか?
(4)NPO法人や公益財団法人になりたい人が多いようですが、もしなれば、商品やサービス1件当たりの単価を、利益が出ないところまで下げざるを得ず、よいところが何もないような気がするのですが?

●質問者: jackal3
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 4/4件

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1 ● ラフティング
●34ポイント

一般的には、NPO法人の理事報酬の相場はないと言われているようです。相場はないと言っても、労働の対価として妥当な金額であれば、問題はないのです。
金融機関からの融資時に理事がその保証人になっていたり、相当以上の責任や義務を負っているような場合、社員総会においてもその金額が承認され、利益の分配としてではなく、労働の対価として妥当であれば、60万円以上であっても妥当であると言える余地は十分あると考えられます。そうであっても、理事の報酬により、収支計算がマイナスになってしまう場合は、法人の継続性の面からも、適正であるとは言えない場合もあります。労働の対価として適正であっても、そのそも法人の存続を維持し、経営するという責任を負っているからです。
http://homepage2.nifty.com/dad_206cc/npo/riji.html


jackal3さんのコメント
ありがとうございます。 理事に報酬があってもよいのですね。 そうすると、ますます利益を出さないようにしている株式会社や、公益財団法人と比べたときのメリットが分かりません。

2 ● alfa-gadget
●33ポイント

そのようなことはありません。理事長と言えども職員として働き、他の職員と同等の条件で給料を受ける場合は役員報酬ではありません。

NPO法では、報酬を受ける役員は役員総数の1/3以内でなければいけないという規定(NPO法第2条第2項1号)がありますが、この場合の「役員報酬」はあくまで役員としての地位や職務に与えられる報酬のことですので、役員であっても、職員として他の職員と同じ基準で支給されるものや、役員に交通費相当額を支払う日当などは「役員報酬」ではありません。
NPOWEB - 職員と同じ仕事をしていても、代表理事に対する報酬は「役員報酬」としなければいけないのでしょうか。


特定非営利活動促進法



公益法人とNPO法人の大きな違いは、NPO法人の場合、所轄庁(都道府県庁又は政令指定都市の市役所)は、
・所定の様式に沿った申請書が提出され、
・欠格要件などにあてはまっておらず設立要件を満たしている
ということならば、NPO法人の設立を認証(認めること)しなければならない、と定められていますので、法人化が公益法人に比べ容易な点です。
NPO法人と公益社団法人・公益財団法人の違い/NPO設立支援室「NPO法人の作り方」


公益法人制度とNPO法人制度の比較について : 公益法人と特定非営利活動法人(NPO法人) - 内閣府


jackal3さんのコメント
ありがとうございます。 質問の「理事に報酬」は「理事の給料」の誤りでした。 公益法人とNPO法人の違いは、お墨付きの格と、設立手続きの面倒くささの程度が違うだけ、という感じを受けましたが、正しいでしょうか? 株式会社で将来に備えて出費して利益を出さないようにできる自信があった場合、NPO法人のメリットはないと考えてよいでしょうか? 法人の印象、カッコ良さ悪さ、お墨付きの欲しさ、等に拘らないときは。

3 ● 椶櫚
●0ポイント

「○○という活動をしよう」という目的がまずあって、それを実現するための組織がNPO法人本来の姿です。その目的というのは、たとえば、「地元の伝統的地場産業を日本各地に宣伝しよう」、「地元の観光をサポートしよう」、みたいなものでもいいわけです。宣伝によって地元の振興になりこそすれ、自らが大きな利益を上げるわけではありませんよね?。

しかし、これを完全ボランティアの個人でやるとなると、活動費用は全て自腹で用意しなければならなくなるうえ、活動にかける時間が多ければ多いほど、自らの生活を支えるための収入の道も閉ざされる事を意味します。

NPO法人で働く従業員は、自らの生活を犠牲にするボランティアではありません。代表を含め、全ての従業員には給料がきちんと支払われます。しかし、給料を支払うからには収入がなければ経営が成り立ちません。活動資金全てを周囲からの寄付で賄えるならばそれが一番いいのでしょうが、そうもいかないNPOは、なんらかのチャリティー等を企画し、そこから活動費用を捻出したりすることもある、とこういう事です。

つまり、NPO法人には、「活動目的」というものがなにかしら存在しています。これが利潤そのものの追求を目的とする一般の営利企業との違いです。

(3)財団法人との違いですが、wikipediaに書いてありますね。
wikipedia:特定非営利活動法人

なお、特定非営利活動法人は社団法人(人の集まり)であって、同法に財団法人(財産の集まりが法人格を有するに至ったもの)型の法人はない

(4)については、安定的な活動資金の流入が見込めるならそうすべきなのでしょう。安定収入が無いのにそんな事をすれば、収益が途絶えた瞬間に活動が停滞してしまいます。であるならば、ある程度の資金のプールというのはどうしても必要となるのではないでしょうか?。


4 ● taroe
●33ポイント

本当は営利を目的にしてるんとちがうのか?というNPO法人が存在するのをみれば、
NPO法人という名前をつかって商売するメリットというのが見えてくるのでは?

NPOがもつブランドイメージとか。

法律により法人格を取得することが可能な団体は、「特定非営利活動」を行うことを主な目的とし、次の要件を満たす団体である(2条、12条)。
営利を目的としないこと。
社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格について、不当な条件をつけないこと。
報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること。
宗教活動や政治活動を主目的としないこと。
特定の候補者、政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。
暴力団、暴力団又は暴力団の構成員、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から、5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。
10人以上の社員がいること。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E9%9D%9E%E5%96%B6%E5%88%A9%E6%B4%BB%E5%8B%95%E6%B3%95%E4%BA%BA


>(1)NPO法人の役員の報酬は0円でなければいけないのでしょうか?

報酬は0円で無くてもよいが、報酬を受け取る役員は、役員の1/3以下であることが要求されます。

>(2)株主に対する配当金を0円にして、利益(留保金)も年に1万円位に抑えて、殆ど利益を出さないように運営している株式会社とは、金銭的にどのような点が異なるのでしょうか?

なにをメリットに考えるかによると思う。違いがあると言えなくもないし、違いがないと言えなくもないって話ですよね。


>(3)公益財団法人も利益を出してはいけないと思うのですが、NPO法人と根本的に異なる点
>(設立意義とか運営理念ではなく)は何なんでしょうか?

収支相償とは、5条6号及び14条の、「その行う公益目的事業について、当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えない」とする規定のことをいう。
この規定の判定においては、特定費用準備資金への積み立ては費用としてカウントされる他、公益目的財産の取得に支出されたものも費用となるため、黒字であっても、それを公益目的に使用する限りはこの規定をクリアすることはできる。したがって、赤字事業でなければ公益目的事業として認定されないとか、赤字を補助金で埋める法人でなければ公益認定されないという認識は誤りである。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 - Wikipedia


利益を出してはダメだということはありません。


>(4)NPO法人や公益財団法人になりたい人が多いようですが、もしなれば、商品やサービス1件
>当たりの単価を、利益が出ないところまで下げざるを得ず、よいところが何もないような気がするの
>ですが?

そういう制限はありません。
利益をだしてはいけないということでなくて、営利を目的としないことです。


jackal3さんのコメント
ありがとうございます。 「将来の公益事業目的行為の費用として積み立てている。」と言えば、利益を出してもよいのですね。 株主から資本金を調達することなく起業できるのならば、後は、設立・事業の主義・目的等、どうにでも説明ができる点で区別されているに過ぎない、ということですね。
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