http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-3-jyuutaku.htm
敷金の返還に関しては賃貸住宅で最も多いトラブルのネタです。
訴訟になることも多く、国土交通省のガイドラインがあるくらいです。
都の方のページを紹介しておきます。
もし返金額についておかしいと思われた場合は、このページを参考にして下さい。
普通の状態での経時変化、例えば壁紙の日焼けなどは支払い対象には含まれないのが原則です。
まずは賃貸借契約書に、どの様な記載があるかが優先されます。
例えば、「退去時には借り主負担で壁紙をすべて張り替える」なんて記載があれば、
敷金なんて戻ってこないでしょうね。
しかし殆どの契約書には、そんな細かな所まで記載されていないために
トラブルになるケースが多いため、miharaseihyouさんの仰る通りに
国土交通省によるガイドラインが作成されています。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf
リンク先の17P以降に、具体的な損傷を借主負担とするのか、貸主負担とするのかが
まとめられています。
私自身も一度、全額借主負担するよう、仲介会社からさらっと請求書が来たのですが、
「国交省のガイドラインに沿って請求してくださいよ」といったら、ガラッと態度が変わり、
立ち会いのもと、ひと部屋ごとにメジャーで測りながら負担する範囲を決めていきました。
基本的には、仲介会社は家主側に付きますので、借主に負担額を多くするように請求してくる
と思います。額面通りに払う人も多いでしょうから。
しかし、ちゃんとチェックと交渉をすれば、借主負担の範囲は下げられることができるはずです。
▽3
●
Lhankor_Mhy ●200ポイント ベストアンサー |
賃貸管理会社に勤務しています。
回答の概要は以下のとおりです。
→概ねYES
→通常はNO。ただし特約が成立しているなら一部負担はありえる。全額負担特約は存在するが、訴訟になれば8割方借主が勝てる。
詳細は以下のとおりです。
つまり、テレビ番組で言っていたようなことが成立するには
という特約が必要であり、この特約の成否を法廷で争って有効とされるには、
という条件が必要になります。
賃借人は、賃貸借契約が終了した場合には、賃借物件を原状に回復して賃貸人に返還する義務があるところ、賃貸借契約は、賃借人による賃借物件の使用とその対価としての賃料の支払を内容とするものであり、賃借物件の損耗の発生は、賃貸借という契約の本質上当然に予定されているものである。それゆえ、建物の賃貸借においては、賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の減価の回収は、通常、減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払を受けることにより行われている。そうすると、建物の賃借人にその賃貸借において生ずる通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは、賃借人に予期しない特別の負担を課すことになるから、賃借人に同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか、仮に賃貸借契約書では明らかでない場合には、賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約(以下「通常損耗補修特約」という。)が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。
no title
いよいよ再査定だ。あえて違う専門家に査定を依頼する。頼んだのは特定非営利活動法人(NPO法人)日本住宅性能検査協会の大谷昭二理事長。大谷理事長は敷金を第三者の目線で査定する専門家だ。部屋を見る大谷理事長を祈るような気持ちで見つめる。その結果告げられた修繕費の見積額は「床の補修費用の3万?4万円だけ」。自分で手を入れる前に比べ26万?27万円減り、20万円強が戻ることになりそう。
敷金返還自らの清掃・補修の効果は? 査定20万円以上の差 :日本経済新聞