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生活保護を受けて7年になります
宝くじ1000万あたったとして 生活保護の返還請求について計算方法など教えてください
また 所持品で 絵画など売れた時 これも数百万だとしたらどうなるのか教えてください

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:生活
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 7/7件

▽最新の回答へ

1 ● 匿名回答1号


生活保護7年分は、300万円×7年≒2100万円に相当する。

0.宝くじ1000万円が当る可能性は皆無。
1.1000万円と数百万円を、すべて返す。
2.生活保護の返還請求された分だけ、返す。
3.生活保護を返還請求されても、返さない。
4.生活保護を返還請求されたら、失踪する。


2 ● 匿名回答2号

たぶん、ですが、新たな収入ですから、保護費の返還などは不要と思います。ただし、当然ながら保護は打ち切られるでしょう。
しかし、当たる訳ないので、無意味な心配です。
ただ、貴重な保護費を宝くじなどに浪費したとして非難されるかもしれません。パチンコやるのと一緒ですから。そんな余裕があるなら減額だな、w

また、絵画とありますが、そもそも資産を持っている時点でアウトです。
保護をもらう時にめぼしい資産は申告したはずです。そこから漏れていたのであれば不正受給に当たりますので、もらった保護費の3倍返還請求とかされます。
価値にまるで気付かなかったというような事であればアレですが、単なる言い訳と取られるでしょうね、普通は。
きちんと申告してあった物が、思いもよらず高額で売れたという事であれば、宝くじと同様に扱われると思います。でも、500万程度では何年食えるか、、
自身で描いた絵が幸運にも売れたというような事であれば大丈夫でしょう、もちろんそれまでにろくに売れていない、実績が無かったという前提で、ですけど。


匿名回答2号さんのコメント
やっぱ考え直した。 生活費として支給されたものを、宝くじなんぞに使う時点でアウトだから、その当選賞金は全て没収。資金提供が自治体だからね。賞金も自治体の物って事でOK。

3 ● 匿名回答3号

ここで質問しないでケースワーカーに相談しましょう。上の方に一々指摘はしませんから。


4 ● 匿名回答4号

宝くじの高額当選で返還請求は一切ありませんが、保護は停止、あるいは廃止になります。これは間違いありません。
高価な絵画を所有しているのを知った上で保護を受けていた場合は返還を求められる可能性はありますが、そうでなければ売却して利益を得た時点で保護の停止、あるいは廃止になるだけでしょう。こちらはケースバイケースですね。


5 ● 匿名回答5号

宝くじについては行政書士が書いてる
当選後の支給分が返還対象だそうだ
http://xn--ruqu92eenf16x.co/%E5%AE%9D%E3%81%8F%E3%81%98-%E8%B3%BC%E5%85%A5-%E9%AB%98%E9%A1%8D%E5%BD%93%E9%81%B8/

所持品で、というのはそもそも所持が認められないようだから
最初から隠し持ってたなら支給された全額を返還だろうね
http://www.yellowpagesmalta.com/archives/3915


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