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保護者で構成した卒園アルバム、DVDの委員になりました。昨今のDVDが容易にYouTubeなどに流失することを考えて、アルバム、DVD制作、配布する委員として流失等が起こった際に責任を一部でも追うことがないように対策をしたいです。特にDVDについてアドバイスください。
実際には保護者に園児の動画などを撮ることの同意をとり、後はDVDに入れて、配布するだけでは、委員にはどんなリスクがありますのでしょうか?
単純に、上記だけでは配布先に対して利用方法の提示や同意をえてないので、委員として行うことに落ち度があったということになるような気がしています。ただし、なるべくなら同意を文書で取るようなことは、新たに保護者に不安を抱かせるかもしれないので、避けたいです。
また、コピーライトなしでコピーガードを付けることによって、委員は適切な対応を施したといえるでしょうか?
正直、アルバム、DVD委員がコピーライト表示を行う場合、なんて書くのかわかりませんが

●質問者: mai_mai_mail
●カテゴリ:ビジネス・経営 政治・社会
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 3/3件

▽最新の回答へ

1 ● adlib
●34ポイント


無限責任 ? 不測の事態は予測できない ?

45分前の同文質問は、キャンセルして締切っておきましょう。
>責任を一部でも負う(≠追う)ことがないように対策をしたい<
責任を負いたくなければ、委員を引受けるべきではありません。

現時点で同意を得ても、将来にわたって、卒園者および関係者すべて
の許諾を得ることは不可能です。想定外の事態に、どんな問題が生じる
かなど、誰にも予測できないからです。

http://jkondo.hatenablog.com/entry/20080125/1201215794(jkondo)
↑ 閲覧許可設定に「なぞなぞ認証」 ↓高校オーケストラの責任者と
して、過去の写真や音声などをつぎのように“準公開”しています。

http://d.hatena.ne.jp/adlib+bilda/(準公開)謎々認証
http://d.hatena.ne.jp/adlib/20130210(公開)↓ミラーサイト
http://www.enpitu.ne.jp/usr8/bin/list?id=87518&pg=000000

…… そもそも日本では著作権表示は書く必要がない。
http://hpguid.com/base/copyright.html
コピーライトってどうやって書けばいいの?


2 ● 椶櫚
●33ポイント

両方に回答がついてしまいましたか…こちらの方が先に回答がついていたようなのでこちらで回答します。

> 実際には保護者に園児の動画などを撮ることの同意をとり、後はDVDに入れて、配布するだけでは、委員にはどんなリスクがありますのでしょうか?

製作する意思を伝えたものの反対する者は1人も現れなかった、という条件下であれば、ちょっとリスクは思いつきません。

> 単純に、上記だけでは配布先に対して利用方法の提示や同意をえてないので、委員として行うことに落ち度があったということになるような気がしています。

たとえば情報漏洩のケースですと、責任を問われるのは自分の管理下にあるデータが流出してしまった場合、いわゆる管理体制の不備によるものが一般的です。ご質問のようなケースは誰かが意図的にアップしない限りは流出するはずがありませんので責任の所在は明白です(アップロードした当事者となります)。もちろんモンスターな保護者の存在も無視できませんので、リスクが全く無いかというと必ずしもそうとは言い切れないのですが…(訴訟リスクは無いにしても、八つ当たりの矛先くらいにはなるかもしれない、という意味で)。

とりあえず、心配されている事柄については、著作権の問題(※1)というより肖像権の問題といえますので、

他の保護者様のお子さんが映り込んだ映像を、インターネットなど不特定多数の人が閲覧できる場で公開すると、状況によっては肖像権の侵害となる事もあります。ご注意ください。

のような一文を、?DVDケースの裏面に書く、?映像の冒頭に挿入する、?映像の末尾に挿入する、などいずれか、あるいは?+?のように複数組み合わせるなどすると良いのではないでしょうか?。
https://www.mc-law.jp/kigyohomu/4984/

> また、コピーライトなしでコピーガードを付けることによって、委員は適切な対応を施したといえるでしょうか?

日本はベルヌ条約批准国ですので、日本法が適用される人の手による作品には©表示が無くとも著作権が自動的に付与され、日本国内はもとより他の批准国においても保護されます。コピーガードは別件ですね。
wikipedia:文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約#特徴

コピーガード(著作権法文脈における「技術的保護手段」)を導入する事によって、委員が責任を追及されるリスクは若干下がると思いますが、それは配布されたDVDから自身のPCのハードディスクや携帯などへの私的な複製をも禁止する事を意味します(著作権法 第30条第1項第2号)。
https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1263/b_273853/

コピーガードを導入したところで守らない人は守らないでしょう。コピーガードの導入によって排除できるのは、モラルの無い人のうち自力でコピーガードを回避できない人だけです。そうすると、製作委員が責任を追求される可能性をわずかでも低くするために保護者全員に不便を強いるという事になりはしないか、と私などは考えてしまうんですね(※2)。それよりも、制作に反対した人が現れた時に、その反対者を説得するための最後の切り札としてコピーガードの導入という手段を温存しておいた方がよいのではないかと思います。あるいは保護者からの同意を取る際に、コピーガード導入の是非についても同時に問えばいいのかな?と考えますけれども。逆に、保護者からの同意なしにコピーガードを導入するのはいささか勇み足に過ぎるような気がします(あくまで個人的な感想です)。

なお、いざコピーガードをかけようとなると業者へ発注した方が安く上がりそうですね。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14115280919


※1
問題の本質が著作権にあるのであれば、特段の取り決めがない限りは映像の編集に携わったDVDの委員(実際の製作者)が著作権者となるはずですから、保護者(著作物の利用者)が著作権を理由として委員(著作権者)を訴えるのは、構図として非論理的です。

※2
そもそも著作権法のうち、複製権とそれを取り巻く権利は財産権ですので、無断複製・無断公開などの行為によって著作権者が被ったと試算される金銭的な損害を賠償するよう違反者に要求するための法的根拠にに過ぎないという事。そういうのを考えると商業的な作品ならば導入する意義を見いだせますけれども、商業性の無いものに著作権(複製権)的な見地からコピーガードを施す意義があるのか疑問なのですね。


3 ● kaoato
●33ポイント

>また、コピーライトなしでコピーガードを付けることによって、
>委員は適切な対応を施したといえるでしょうか?

・DVDの最後のところ
・DVDのパッケージ表面?
・DVDと一緒に配布する

動画をYoutubeやFacebookなどの、SNSなどに流さないでくださいって
お願い事項として書いておくべきでは?




コピーガードですが、業者に依頼したら簡単につけれるものなんですかね?
地デジなどと同じものを付けると、一部のDVD再生機やPCで再生できないとかいうことになるそうですが・・。

今度は、再生できないっていうクレーム対応しないといけなくなりそうな。

あと、スマホのカメラで、動画をカジュアルにコピーとかできるので・・・。


>実際には保護者に園児の動画などを撮ることの同意をとり、後はDVDに入れて、配布するだけでは、
>委員にはどんなリスクがありますのでしょうか?

毎年やってるのなら、去年と同じやり方でOKなのでは?
去年と同じやり方で不安なら、少しだけ制作側の「逃げ」になる部分を作っておく程度でよいのでは?

ガチガチにやると、反感買う可能性があるのと、そうなると、後々のお付き合いが大変になりますよね。

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