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kaoato ●34ポイント ベストアンサー |
住所の履歴(戸籍附票)は取得できたと思いますよ。
法定年月は5年だそうなので、問い合わせるしかないと思いますが・・。
一郎さんは、この戸籍が作られた平成19年12月8日当時は、名東区上社二丁目50番地に住んでいましたが、その後平成20年に千種区へ、平成22年に春日井市へ、そして平成26年にまた名古屋市名東区へ引っ越しています。最新の住所は平成26年の名古屋市名東区です。
名古屋市:戸籍の附票にはどんなことが載っているの?(名東区)
http://www.city.nagoya.jp/meito/page/0000071474.html
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10年保存してるところもある。
なお、戸籍附票にも保存年限があります。
法律の改正や住所の移動が複数回に上ったため作り変えると、元になった附票は10年を過ぎると廃棄されますので、ご希望の住所履歴について証明できない場合があります。法定年限は5年ですが、姫路市は10年と定めています。 ただ、合併町(旧飾磨郡家島町、旧神崎郡香寺町、旧宍粟郡安富町、旧飾磨郡夢前町)については保存年限が異なりますので詳細についてはお問い合わせください。
http://www.city.himeji.lg.jp/info/faq/detail.html?faqId=1549
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あとは、賃貸マンションなら契約書があると思うので、入居日あたりは証明できるのでは?
不動産会社の契約書、戸籍附票のほかには、
平成10年ごろなら電力会社、ガス会社との契約を確認する手もあります。
後は、水道局、電話局、銀行(郵貯含む)かなぁ。
平成11年、12年の新築マンションなら、住宅ローン控除なんて制度もありましたね。
どれも、保存年限的には厳しいので、下手に出て『情報があればラッキー』ぐらいの精神で。
マンションというのが分譲マンションでしたら、登記を遡ることはできるはずです。
自分でやれなければ司法書士か土地家屋調査士に依頼しましょう。
一応、登記を見たいだけなら資格がなくても自己所有でなくても誰でもやれます。
ただし、揉めている場合には弁護士に相談しましょう。この場合、登記は決定的な証拠とは言えないことにも注意が要ります。なお当時のことだといずれにせよ時効の可能性が大です。質問者が時効で得をする側か損をする側か分かりませんが。