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一般建設業と特定建設業の違いについて

国交省サイト内のとある説明の段落「2.一般建設業と特定建設業」を読むのですが、文言が理解できないところがあります。
(URLは下に追記)

「発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合」→特定建設業許可が必要。
と、
その下の※印の「*発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。」
の意味の違いが判りません。

・発注者から直接請け負った1件の工事代金
・発注者から直接請け負う請負金額

上の2つはどう違うのでしょうか???????

●質問者: minminjp2001
●カテゴリ:ビジネス・経営 政治・社会
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

質問者から

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html


1 ● みやど
ベストアンサー

smithy250さんの言うように、下請に「出す」(受けるのではなく)ことを制限する制度です。

ですから、あなた自身がそこが問題になることはまずないかと思いますが、あなたに下請に出す会社が問題になることはあり得ると思います。まあ、防水だけで4,000万円(6,000万円)以上にはならないにせよ、1件の工事の内に、防水はあなたに、電気は電気のプロに、……、下請に出して、その合計が4,000万円(6,000万円)以上になると特定建設業でなければならないということになります。

なら、あなたに下請に出した会社が違反したら、民法90条無効になって代金を回収できなくなっちゃうのか、と言うと、これは「取締法規」(この語で検索してみましょう)であって民法90条無効にはならないと考えられます。


minminjp2001さんのコメント
折角、派生的に回答していただいたので、派生的に再質問します。その場合、善意の下請け業者Bが事後的に元請け業者Aの違法性を知り、社内のコンプライアンス会議(笑)を経た結果、経営判断(笑)としてBの側からAB間契約解除しようとした場合はどうなりますか?別段の約定がなければ解除権は無く、契約に拘束されますか?

みやどさんのコメント
(【】部分訂正済み) 別段の約定がなければ、民法543条の履行不能による解除は「法的な履行不能」も含まれるから、物理的には何の問題もなく履行可能でも解除するという余地はあるかと思いますが、判例は知りません。 法的な履行不能として普通に考えられるのは、特殊な刃物の売買契約をして、その刃物は契約時には合法だった(だから契約は90条無効ではない)が、その後に銃刀法が改正されて違法になってしまい法的に引き渡せなくなって法的な履行不能で【536条1項(改正民法では536条1項か542条1項1号)】といったところです。実は民法改正で法的な履行不能の特別な規定を設ける動きがありましたが、没になりました。

minminjp2001さんのコメント
A社がB社に対し、「なんでおたく現場に来ないんだ、進行に穴が空いたではないか、損害賠償を請求する!!」 こういうことは下請け不足時代になってきた今日では大いにあり得るんですよね(Bからも解除通告しているとします)。 この時BはAに対して法的に対抗できるのか? うーんどうでしょう、A社が建設業法3条に違反していたとして、そのことが、AB間関係の契約の履行に直接影響するかしないのか、というところは別途考慮しないといけないんでしょうね。 >>法的な履行不能として普通に考えられるのは、特殊な刃物 薬関係だったら頻繁に起こりうるじゃないですか?今や通販・個人輸入で処方薬を入手する時代になってしまっていますし。

みやどさんのコメント
履行段階論というのはありますが、学者が提唱しているだけのようです。 http://home.g08.itscom.net/ebizuka/hikaku/130711rejime.pdf

minminjp2001さんのコメント
そのリンクPDFありがとうございました。今寸暇を割いて読んでます。今回はこの辺で。
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