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太郎さんが花子さんと不倫して、花子さんが妊娠したとします。
太郎さんが花子さんに「俺の子供だから産んでほしい」と言ったらどうなりますか?
また不倫でもなく「花子さんが既婚だった事を知らなかった(騙されていた)」としたらどうなりますか?

「男がいつも悪い」
男女の扱いのバランスが取れてないように直感的に感じてしまいます。

●質問者: SE**.M
●カテゴリ:生活 人生相談
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 4/4件

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1 ● みやど
●25ポイント

そもそも堕ろすことは原則は刑法で堕胎罪として禁止されています。
ただし、母体保護法に基づいて堕ろせば法令による行為として例外的に許されます。死刑を執行しても殺人罪に問われないのと同じことです。ただ例外の方が原則のようになっているだけです。

それで例外というのはこうなっています。

母体保護法
(医師の認定による人工妊娠中絶)
第十四条 都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。
一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
二 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦(かん)淫(いん)されて妊娠したもの
2 前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。

通常は名目上は「経済的理由」ということで堕ろしていますが、「本人及び配偶者の同意」が要りますが、不倫相手の同意は要りませんから、法的には不倫相手は堕ろすことを拒否できません。知らないでやった場合でも一緒です。


SE**.Mさんのコメント
「降ろすことを拒否できない」から「責任も取らなくてイイ」とはなりますか?(あくまでも理屈として。)

みやどさんのコメント
金銭賠償という形の責任はあり「得」ます。

みやどさんのコメント
子供が生まれたら扶養義務は生じます。ただし太郎が認知に応じないと手続が厄介ですが。普通は太郎が花子に養育費を支払うという形になります。

2 ● MIHSA
●25ポイント

どちらかが既婚だったことを隠していたとして、その比率は半々
だから、そういう論点では「男がいつも悪い」とは言い切れない

ただし、仮に子どもが出来た場合に男は100パーセント負担をせずに逃げ切ることもできるが
女は逃げ切れないからでは(堕胎するにして男性に金銭負担させることは出来ても身体的負担は残る)
逆パターンで女側が自分は子供を産む気がない、といって男が子供を持てなくても、表面的に男側が負担させられるものはない(心理的な傷を慰謝料として求めることは出来るが)

「男がいつも悪い」のではなく、「逃げ切ってる男が多い」ということ
ちなみに一切の負担をしない卑怯な男の対照は騙して産んで結婚に持ち込む女


3 ● あおい
●25ポイント

騙した方も騙された方もそれぞれ落ち度はあると思うけども
女性のリスクを考えると一般的に男性が悪いとされる傾向は仕方がないと思います

太郎さんが花子さんに子供を生ませるのならば、太郎さんは花子さんに子供のための通院費用、出産費用、養育費を負担すること、子育てに参加できないのであればそれ相応の手当、父親である自覚を持ってもらわないと難しいのではないでしょうか
最終的に子供の養育者となる花子さんに決定権はありますよね

生まないとしても堕胎の費用は折半する必要があると思います
妊娠する可能性のあることをした男女の責任は半分ずつでしょう
もしも強要があれば強要した方が費用負担、慰謝料を払う必要があるのでは?

女性の目線から言うと
男性はすぐに逃げることができてしまうので、堕胎できなくなるまでにリスクに対する支払をしていただきたいです


SE**.Mさんのコメント
俺が育てる!産んでくれ!だと?

4 ● Asayuri
●25ポイント


身体に障害が認められない限り 生むべきです

DNA検査を実施して 両親を確定し

産みの親が 扶養しなければばりません

当たり前のことです



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