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県の公式ホームページに事業内容やNPO法人名が堂々と掲載されていて、市から委託や補助を受けているNPO法人が運営する施設って公益施設に該当しますか?

また、その施設が公益施設なのであれば公の施設と呼ばれるものに含まれ、地方自治法第244条は適用されますか?

適用されるなら地方自治法第244条の2や3等に違反する行為(出入り禁止など)を施設側が利用者等に実行した場合、違法(犯罪)となりますか?

また違法となって違反された場合、違反された側はどの様な対処、法的措置を取れば良い(利用し続けられる等)ですか?

回答宜しくお願いします。

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:政治・社会
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

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1 ● 匿名回答2号
ベストアンサー

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8C%87%E5%AE%9A%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E5%88%B6%E5%BA%A6
指定管理者のことですか?


匿名質問者さんのコメント
そうですが、他の所でも同じ様な質問をした所、委託の方法が指定管理者であれば地方自治法第244条が適用されるという意見と、NPOが指定管理者かどうかは本筋の問題ではないし関係なく、地方公共団体は自治法第244条の3にある(普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。)義務を果たさなくてはいけず、それを違反(合理的理由の無い不当な出入り禁止等を)すれば国家賠償請求を出来たり不当な差別をやめるように県知事や市長に内容証明郵便を出せると言う意見の二つに分かれました。 その施設は指定管理者ではないので自分は最終的に願望で後者を信じましたが、実際の所はっきりはしてません(意見が二つに分かれたので) 指定管理者かどうかは果たして重要なのでしょうかね・・・それとも指定管理者かどうかは枝葉の部分で本筋ではないのでしょうか?どちらにせよ私は後者だと信じたいですが・・・。

匿名回答2号さんのコメント
指定管理者であれば、その施設はあくまでも、自治体が所有し、その管理運営をNPO等の法人に委託している、という形になります。地方自治法第244条が適用されます。 また、委託先はNPOに限りません。 スポーツ施設などはスポーツクラブの運営会社が指定管理者になっているケースも多いですし、TUTAYAが図書館の指定管理者になったのも有名な話です。 一方、NPO法人が所有し運営する施設(若しくは第三者から賃借を受けNPO法人が運営する施設)は、NPO法が適用されます。 NPO法人は「特定非営利活動」を行う事を前提に認証を受け、税制優遇を受けられます。 この「特定非営利活動」は20の分野がありますが、大事なのは「不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とする」事にあります。 https://www.npo-homepage.go.jp/about/npo-kisochishiki/nposeido-gaiyou ですから、訴えるべきは地方自治法244ではなく、NPO法人でありながら、その責務を全うしてない事、になります。 ひとつ気をつけなければいけないのは、NPO法人も特定非営利活動だけではなく、収益を上げるためにその他の活動もしていい、という事になっている点です。 ご質問にある施設が、このその他の事業なのであれば、文句をいう筋合いはない、という事になりますが、県のHPに掲載があるのであれば、あまり考えなくてもいいかもしれません。 なおNPO法人の監督官庁は基本的には都道府県。しかし活動が限定される場合は市区町村です。 https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/ このサイトで監督官庁の窓口も検索できますので、相談してみては如何でしょうか。

匿名質問者さんのコメント
回答ありがとうございます。指定管理者じゃなくてもNPO法人の責務というものがあるんですね。 知らなかった事だらけで大変参考になり助かりました。 目から鱗が落ちて道が開けてきた気がします。 何かあればその窓口に相談してみます。 本当にありがとうございました。 訴える場合は民事裁判になるのかとか、県知事や市長に内容証明郵便を送るのが有効なのか細かい疑問は沸いてきましたが、そこももし回答を頂けるなら回答を頂きたいですが、基本的に貼って頂いた窓口に相談しようと思います。

匿名質問者さんのコメント
それと、監督官庁はNPO等の施設とグルって事は無いですか?訴える事になればそこの監督官庁も訴える事になるのかなと思いました。グルなのであれば相談しても敵なので上手く丸め込まれてしまうのかなと思いました。 その場合、市長や県知事に内容証明郵便を送った方が有効だと思ったのですが如何でしょうか・・?

匿名質問者さんのコメント
何度も質問してすみません。 NPO法人ごとの施設の個々の目的(例えば利用者を自立させる事)と「不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とする」事はどちらが優先される(べき)なんでしょうか?もし仮に個々の目的が最優先なら組織の方針、設置目的にそぐわない利用者(例で言うと自立する希望のない利用者)は出入り禁止にしても良いとか目的に沿う様に強制したり圧力をかけても良い、利用者を苦しませてもいいという様な理屈も成り立ってしまう様な気がするのですが・・・。 その施設の担当部署曰くその施設は公共建築物ではなく、事業実施のため市が借り入れているそうです。指定管理者かどうかははっきり答えてくれませんでした・・。

匿名回答2号さんのコメント
それは個々の目的が優先されるべきでしょうね。 例えば、図書館。 みんな静かに本を読むところ。 ある人が来て「私は音読しなければ頭に入ってこないんだ」と言って音読していたら、追い出されますよね。 「不特定かつ多数」とは「全員」ではありません。

匿名質問者さんのコメント
回答ありがとうございます。指定管理者でもなく244条も適用されず個々の目的が優先されるべきなのであれば追い出されない為の盾が無いので私はいずれ追い出されるかもしれません・・。迷惑行為をするつもりはありませんが、迷惑行為をしなくてもNPO法人に追い出す権限があるのならもう何も出来ません・・。その時はダメ元で監督長官に相談するか市長か県知事に手紙を送ろうかなと思います・・。
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