県の公式ホームページに事業内容やNPO法人名が堂々と掲載されていて、市から委託や補助を受けているNPO法人が運営する施設って公益施設に該当しますか?
また、その施設が公益施設なのであれば公の施設と呼ばれるものに含まれ、地方自治法第244条は適用されますか?
適用されるなら地方自治法第244条の2や3等に違反する行為(出入り禁止など)を施設側が利用者等に実行した場合、違法(犯罪)となりますか?
また違法となって違反された場合、違反された側はどの様な対処、法的措置を取れば良い(利用し続けられる等)ですか?
回答宜しくお願いします。