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みやど ●250ポイント ![]() |
> このような場合、レンタル品を貸出した会社から請求される賠償金は保険の対象にはなるのでしょうか。
客の損失に対する保険であれば、対象にならないはずですが、保険契約がどうなっているか確かめてみましょう。
> また、彼は旅行会社には契約社員として在籍しており、被害金額は会社が半分補填する、という話にはなっています。これは妥当な対応なのでしょうか。会社が全額補填は無理?
会社がレンタル元から借りている以上は、「レンタル元に対しては」会社が全額責任を負います。ただし、会社が賠償したら、実際に過失のある人の責任が問われます。これは本来、全額責任を問われていいのですが、実際上はそう簡単にもいきません。全額でなく半額責任を問われるだけ妥当かと思います。
海外旅行保険の「 携行品損害補償 」では レンタル品の補償は受けられません
客自身がレンタル契約を交わして 借り入れたレンタル品(他人のもの)への損害は
「 賠償責任補償 」 の特約にて補償が受けられます
客自身がレンタル契約を結ばずに 旅行会社等からサービス等で借り入れた場合は
補償対象とはなりませんので
添乗員の過失が原因の場合は
「 旅行業者賠償責任保険 」「 添乗員職業賠償責任保険 」にて
添乗員の過失責任による旅客の損失を補填します