公会計上というのは、税金上でなくという意味でしょうか。私人が受け取る給与について公会計上というのはおかしいと思いますが、どういうことに使うのでしょうか。
質問の文面から、以下の二通りが考えられます。
・企業が経費として、どこまで課税する必要があるのか
・個人負担した分を確定申告で取り戻せるのか?
■企業が経費として、どこまで課税する必要があるのか
こちらは、以下の資料にあたるのが良いでしょう。
在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係) (PDF)
ハードウェアも支給しちゃうと課税対象です。貸与なら課税しなくても良いとのこと。
資料には電気料金として計算例がありますが、個人事業主での按分の計算だと、水道光熱費みたいな記載だったはずなので、水道料金も同様の計算式で良いと思われます。
■個人負担した分を確定申告で取り戻せるのか?
こちらは、↓を読むのが良いと思います。何とかライターじゃなくて「公認会計士・税理士」ということなので、信用して良いと思います。
在宅勤務でかかった経費は確定申告で落とせるか?(小澤善哉) - エキスパート - Yahoo!ニュース
ざっくりまとめると、「特定支出控除として認められる項目に当てはまるものが無い」です。
ハードウェアも控除対象にはならないはずです。
必要な経費は個人負担させるのではなく、企業が負担しなさい、が基本。
企業が負担するのが基本なので、どこまでが経費になるのか、が先の国税庁の資料、ということなのだと思います。