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テレワーク、リモートワーク、SOHO、皆似たような言葉であり、給与所得者の勤務形態として最近定着しつつありますが、自宅パソコン就労に伴う間接的経費(ハード・ソフト本体以外)、例えば、光熱費、パソコンデスク専有面積相当の家賃按分はどの程度まで経費として公会計上認められるのでしょうか?
ちょっとググってみても、ハード・ソフト本体の直接的費用は「給与所得控除としての経費」以外のものとして経費処理できるのはわかりましたが、私の経験上、自宅勤務時の冷暖房の間接経費の方がよっぽど馬鹿にならないと思うのですが。

●質問者: minminjp2001
●カテゴリ:ビジネス・経営 経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

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1 ● みやど

公会計上というのは、税金上でなくという意味でしょうか。私人が受け取る給与について公会計上というのはおかしいと思いますが、どういうことに使うのでしょうか。


minminjp2001さんのコメント
毎度ありがとうございます。 事務系給与所得者(サラリーマン)の背広(装身具全般)問題を考えればわかるように、公の国税庁が包括的控除(給与所得控除)以外の経費として認めないがゆえに、水下の私人間契約においても「会社は背広の面倒見をしない」という実務的相場に帰結するわけであり、結局のところ密接不可分だからです。

みやどさんのコメント
法人の場合は、「法人税法上」と対比して「会計上」ということがありますが、「公会計上」という場合は企業会計と対比して国や地方公共団体の会計について言うものです。

minminjp2001さんのコメント
ああそうでした。税務署と私企業の間のルールは「公会計」ではありませんでした。誤用です。 大恥巨泉。

2 ● a-kuma3

質問の文面から、以下の二通りが考えられます。

・企業が経費として、どこまで課税する必要があるのか

・個人負担した分を確定申告で取り戻せるのか?



■企業が経費として、どこまで課税する必要があるのか

こちらは、以下の資料にあたるのが良いでしょう。

在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係) (PDF)

ハードウェアも支給しちゃうと課税対象です。貸与なら課税しなくても良いとのこと。

資料には電気料金として計算例がありますが、個人事業主での按分の計算だと、水道光熱費みたいな記載だったはずなので、水道料金も同様の計算式で良いと思われます。



■個人負担した分を確定申告で取り戻せるのか?

こちらは、↓を読むのが良いと思います。何とかライターじゃなくて「公認会計士・税理士」ということなので、信用して良いと思います。

在宅勤務でかかった経費は確定申告で落とせるか?(小澤善哉) - エキスパート - Yahoo!ニュース



ざっくりまとめると、「特定支出控除として認められる項目に当てはまるものが無い」です。

ハードウェアも控除対象にはならないはずです。



必要な経費は個人負担させるのではなく、企業が負担しなさい、が基本。

企業が負担するのが基本なので、どこまでが経費になるのか、が先の国税庁の資料、ということなのだと思います。


minminjp2001さんのコメント
a-kuma3さん、ありがとうございます。 国税庁のドンズバ資料ありがとうございます。まだ全文よく読んでないですが、不動産賃借料の按分まで書いてない。?5000円相場の賃貸に住んだ場合、パソコンスペースで最低限1.5?は排他的に占有することになるでしょうから、月に7500円くらいは空間手当として認めて欲しいところでしょうね。

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