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国の司法関係者による「わいせつ物」の公開前事前判断について
あしろまひろ氏は、自身のSNSで、国の司法関係者による「わいせつ物」の公開前事前判断が受理されたとツイートしていました。
公開前事前判断について以下の3点について疑問があります。
1点目、国の司法関係者による「わいせつ物」の公開前事前判断についてどのような基準や手続きが適用されるのでしょうか
2点目、国の司法関係者による「わいせつ物」の公開前事前判断が検閲に該当しない理由が良く分からないです。
3点目、国の司法関係者による「わいせつ物」の公開前事前判断は、日本国憲法が定める司法権の範囲に含まれるのでしょうか?
日本国憲法は、裁判所のみが司法権を行使すると定めています。具体的な訴訟(事件)があって、その事件を審査する上で、必要な場合でのみ憲法や法律の判断を下す権限です。しかし、この制度は、具体的な訴訟(事件)がない段階で、一般的・抽象的に表現物の違法性を判断するものです。これは、司法権の範囲を逸脱しているように思えます。

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:学習・教育 生活
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

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1 ● 匿名回答1号
ベストアンサー

・「あしろまひろ氏は」 ←あしやまひろこ氏のまちがいではないでしょうか。


「1点目、国の司法関係者による「わいせつ物」の公開前事前判断についてどのような基準や手続きが適用されるのでしょうか」

https://togetter.com/li/2339209 手続きはこうですが、持ち帰りなのでまだ結果が出ておりません。一般的に基準はその時その時で、時代にあわせた表現の違法性などに鑑みて決められるようです。ほかの法律、たとえば青少年保護育成条例ではエロはたいしたことがなくても麻薬でヘロヘロにして首絞めながら?をリアルな絵柄で賛美する表現となるとアウトのようです。昭和では陰毛の有無も大きな論争になりました。サンタフェ事件や四畳半襖の下張事件、チャタレイ夫人の恋人事件など、今では全く参考にならないわいせつ表現物判例がいくつも残っています。

「2点目、国の司法関係者による「わいせつ物」の公開前事前判断が検閲に該当しない理由が良く分からないです。」

→検閲は事前ですが、わいせつ物は事後につかまります。事後につかまるのがイヤだから自主検閲のような形で希望する創作者が公開前事前判断手続きを利用しよう、そして不満があれば最高裁まで争っていこうとなったようですね。

「3点目、国の司法関係者による「わいせつ物」の公開前事前判断は、日本国憲法が定める司法権の範囲に含まれるのでしょうか?(中略)これは、司法権の範囲を逸脱しているように思えます。」

そんなこといってたら酒の密造を警察じゃなくて税務署員(マルサ)が捜査するのもおかしいとなりますが、一般的にどちらも逸脱とは思われません。むしろわいせつ罪で警察が絵描きの下書き入りパソコンを何ヶ月も押収して捜査するとなったほうが商売の邪魔になってしまいますので自主検閲は自然な動きでしょう。


匿名質問者さんのコメント
先日は私の質問に丁寧な回答をいただき、ありがとうございました。人力検索はてなをあまり利用しないのですが、回答があってとても嬉しかったです。 回答を読んで、公開前事前判断が検閲にならない理由や、時代に合わせた基準などについて理解できました。この点についても感謝の意を込めてお伝えしたいです。

2 ● 匿名回答2号

そもそも「公開前事前判断」とあしやまひろこ氏が言っているだけで、そういう制度(通称を含めて)があるわけではなさそうです。なら何を指して言っているのかは不明ですが。


匿名質問者さんのコメント
私の質問に回答してくれてありがとうございます。あなたの回答を読んで、公開前事前判断という言葉は正確な手続きの名称ではないことが理解できました。以前、「公開前事前判断」という言葉で検索してもあまり良く分からなかったのですが、あなたの回答を読んで、その理由が明らかになったように感じます。私の質問に回答してくれて本当に嬉しかったです。

匿名回答2号さんのコメント
それらしきものとして現存する制度は「法令適用事前確認手続」です。 https://www.moj.go.jp/hisho/shomu/kanbou_jizen_jizen01.html https://w.wiki/9crG ただし、司法でなく行政ですし、そこで得た判断は司法を拘束しません。

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