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こんにちは 現在副業を考えているのですが、 本業で36協定を結んでおり1ヶ月の残業時間が45時間までとなっております。 本業で月30時間残業時間した場合、残りの15時間を副業に当てれば労働基準法内でしょうか? また副業の20万円ルールは確定申告などの税金関係に対してのみで、20万円ルール内で働き確定申告をしなかった場合でも本業・副業込みで月の残業時間が45時間を超えてしまった場合は労働基準監督署に残業時間について咎められてしまうのでしょうか? 拙い文章ですみません、お答え頂けますと幸いです。

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:学習・教育 芸術・文化・歴史
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

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1 ● 匿名回答1号

延長できる労働時間の限度時間は事業場間で通算しないというルールが定められています。

https://hrnote.jp/contents/roumu-36kyotei-hukugyou-20220620/


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