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宅地建物取引業法についての質問です。宅建業を営むためには、各事業所ごとに宅地建物取引主任者の資格を持った人を置かなければいけないとに定められていますが、他の本業を持つ会社が不動産事業に参入する場合、「従来の事務所とは別の事業所」を設け、そこだけに資格者を置き、その事務所のみで不動産事業を扱う事でこの点はクリアできるのでしょうか?それとも事業所<ごとに>であるから、子会社化するなどの対応が必要であるという解釈になるのでしょうか?

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2003-11-05 13:03:49
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宅地建物取引主任者10宅建68不動産944子会社109

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