関連する法規は、「旅館業法、食品衛生法、建築基準法、消防法」であり、地域の条例により規制緩和されている場合もあります。
かなり多岐に渡って許認可を受けなくてはならず、図面やら責任者を用意する必要があります。実際に動く前に、事前に役場や保健所等にご相談された方がよいと思います。
※他の法令・条例も関与するかもしれません。
尚調理師に関してですが調理師法では、「当該施設又は営業の施設ごとに、調理師を置くように努めなければならない」とあります。努めてください。
旅館業法では、民宿は「旅館営業」に相当すると思われます。泊まりに来た人を片端から(定員一杯まで)部屋に入れ込むのならば「簡易宿所営業」になるかも知れませんが・・・。また、賄いつき下宿屋は「下宿営業」に相当します。
第三条により、まずは旅館営業の許可を都道府県知事(保健所がある市等ならば視聴)に申請して取る必要があります。そうすれば、「下宿営業」も営むことが出来ます。この許可は、設備的な問題がある事や公衆衛生上不適当である事、教育施設が近くにある事等の不適合事項があれば、認可されません。
設備的な問題に関しては条例や政令で定めてます(第四条)。ここで条例は営業をしようとする都道府県によって違います。政令は、旅館業法施行令です。
旅館営業:5部屋以上(7m2以上/部屋), 適当な規模の入浴設備, 適当な規模の洗面所,十分な数の便所
旅館業法施行規則です。
富山県旅館業法施行条例です。換気, 採光及び照明, 防湿, 清潔, 給水, 浴室の衛生管理, ガス使用の場合の措置, 客室の定員, 構造設備の基準等が定められてます。富山県で営業される場合はこれらの条件を全て満たす必要があります。
富山県旅館業法施行規則です。実際に申請するときの事が書かれてます。
条例で、業種別に、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならないとあります。また、都道府県知事の許可を受けなければならないともあります。また、宿泊者に食材を調理して食事を提供する場合には、衛生管理、食品衛生管理者の届け出等の食品衛生法を遵守してください。
建築基準法です。3階以上の階で300平方メートル以上の床面積の場合には、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物とされてます。その他採光及び換気等も定めてありますが、都道府県の条例に定めてある場合は、そちらを参照してください。
建築基準法の用途地域です。旅館は第2種中高層住居専用地域内、工業地域内並びに工業専用地域内に建築してはならない建築物になってます。
消防法です。特に関係するところは、第8条の2の4、第8条の3、第17条です。
消防法施行令です。消防用設備等が規定されてます。