まず、原則として、同居の親族のみを使用する事業というのが、労働基準法などの各種法律で、労働者扱いとしない規定がみられます。しかし、同居の親族であっても、①事業主の指揮命令に従っていることが明確であること②管理及び就労の実態が他の労働者と同様であること。③賃金も他の労働者と同様に支払われていること。この三つを満たす場合は、労働者とみなします。このことを鑑みると、まず同居ではないし、そもそも労働の実態がきちんとしたものであるならば、(親族も他の労働者と平等な同じ扱い)労働まわりの法律では問題ないかと思います。逆に、申請がおりなかったら、不服申し立てをしてもいいかもしれません。