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私は債権者なのですが、債務者が支払いに応じません。資産は無いの一点張りです。ところが、返済交渉真っ最中に、マンションを現金で購入した事が発覚しました。ところが、調べた所、債務者本人が、代表取締役に就任し、家族からなるペーパー会社の所有になっていたのです。法人と個人とでは、別格だから強制執行も出来ないと言うのです。明らかに、資産隠逃がしはミエミエなのですが、ここまで判明していても、この不動産に対して強制執行できないのでしょうか?また。こうした事件に強い弁護士の方を知っている方がいらっしゃいましたら、教えてください。

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2004-07-14 22:09:08
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強制執行24代表取締役120債務者46債権者52弁護士755不動産944資産489法人1083

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