URLは、以下と無関係です。
たとえ相手の言うように、債務者である自分(Y1とします)と会社(Y2とします)とは別の人格を持つものということが考えられても、Y1がY2設立に大きく関与していることからY1=Y2と見立ててよいかと思います。このとき、Y2は、たとえ形式的には別人でも実質的には同一人物と考えられますので、Y1の知っているように、あなたの債権を害することを知っているものと考えられます。この場合、あなたは、Y2を相手に、Y1にマンションを戻せと言えます。戻ったらY1を相手にそれを売り払って自分の債権を満足しろと裁判所に言って強制執行し、その競売代金で最終的にあなたの債権はできます。
あなたの主張は通りそうです。ただし、Y2が、あなたがY1に対してもつ債権を害することを知らないで、更に別の者にマンションを転売したりするとあなたの言い分はその者には通じない可能性が出てきます(そういう者の利益も考えてやるべきだろうと法律家は考えるのです)。また、そのマンションに何か他の占有者がいたりしたら、競売代金価額がまっさらなマンションを売るよりも遥に下落して売られてしまうということは聞いたことがあります。
以上、及び、私自身は学生で民法上の知識をうろ覚えで行っているにしか過ぎないことを踏まえますと、プロである弁護士に無料で初回だけは相談できるサービスに早めにお世話になるほうがよいかと思います。市役所などであります。
また、より良い弁護士を独自で探す方法として考えられるのは、その地域の弁護士リストなんかが大きな本屋で売っていたりしてそこから情報収集できます。が、あなたのお住まいの地域によっては、そのような情報収集が困難であるかもしれません。としたら、役所の消費者生活相談センターなどにまずは相談し、そこに解決手段を講じてもらうか、またはそこでよい弁護士を照会してもらう……なんてことが考えられます。