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Q1.自己の都合による退職の場合は、3ヶ月の間は失業保険は支給されないのでしょうか?(3ヶ月経過後もその無収入だった時期の手当てはまったくないのか?)
Q2.自己の都合による退職の場合で3ヶ月以内で就職が決まった場合は、再就職手当て等の手当てはまったく支給されないのか?
Q3.「受給期間中に働いた場合でも就労を申請した場合、次の振り込みには働いた日数分が引かれて支給されますが、その分受給期間が延長されます。」とありますが、
この場合で短期(1〜2ヶ月)のアルバイトの収入額が、雇用保険の手当ての一月あたりの支給額よりも多かったときでも”失業認定申告書”に申請した場合失業中と認められるのでしょうか?(またどの程度のアルバイトだったらOKなのか?)
Q4.また「自己都合で退職された方は最初にハローワークで手続きを取ってから実際に金融機関に振り込まれるまでは約4ヶ月程かかる事になります。」
とありますが、この間に短期のアルバイト等をしても4ヶ月後支給されるのでしょうか?
1.雇用保険法第33条の通り、職安所長が認める特定の場合以外は難しいですね。
第33条 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。
2.前職の就業期間によります。前職の就業期間が長いほどイの期間が長くなるため、支給されません。
→(就業促進手当)第56条の2 就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
1.次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者であつて、その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの
イ 職業に就いた者であつて、ロに該当しないものであること。
ロ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であること。
3.第19条の3の通り支給されません。
→(基本手当の減額)第19条 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。
1.その収入の1日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう。)から1388円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「控除額」という。)を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき。基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
2.合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)。当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
3.超過額が基本手当の日額以上であるとき。基礎日数分の基本手当を支給しない。
4.Q3同様アルバイトの所得金額によります。
皆様ありがとうございました。
特にmorgenplatzさん、ポイント送信で長文まで送っていただき、
大変参考になりました。
また、こちらの勘違いにより、
失礼なコメントがあったことお詫びいたします。
ようは、失業保険を給付されるまでの3ヶ月の間、
無収入なのは困るが、どのくらいのアルバイトなら
しても問題ないのだろうか?ってことですね。
まだちょっとはっきりわからない部分もありますが、
ハローワークにも問い合わせてみるようにします。