端的に質問です ”NHK”の受信料は払うことを拒否しても不都合がないのでしょうか? 再度お願いいたします。
http://www.zipangu.com/nhk/mail11.html
mail11.html
払わない事自体は法令違反です
ただ罰則規定も無ければ、債権としての取扱いもされません
NHKは法の改定を目指していますがムリでしょう
http://sakyosa.hp.infoseek.co.jp/nhk/nhk.html
《NHKの受信料について考える》
ここなど参考になるでしょうか。
http://www.tanomi.com/
たのみこむ
実際問題問題は無いです。
法律で「払いなさいよ」見たいにはありますが、公然と罰則規定が無い&税金のように支出を強いる無いようではないのです。
あくまでも「受信契約」によって発生しますから、契約してなければ払わなくてもいいということです。受信している事実からさかのぼって「払え」という販売拡張員もいますが、問答無用で見せるように作ってあるほうが悪いと突っぱねて、私は8年間払ってませんが(^^;
ちなみにエビJrがNHK本局に勤務しているのは有名な話・・・w
http://www.eonet.ne.jp/~daibutsu/nhk.html
移転しました
特に不都合はありません。
http://www.nhk.or.jp/eigyo/know/know_nande.html
NHKサイト「受信料の窓口」は移動致しました
放送法第32条第1項には「NHKの放送を受信できる受信機を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない」と定められています。したがって、テレビをお備えであればNHKを見る見ないにかかわらず、受信料をお支払いいただくことになります。と表示されています。基本的には支払い拒否すると、放送法に違反となるようです。
http://www.shizushin.com/headline/2005012801003182.htm
「受信料拒否していらっしゃる方が増加した」
ということは払わなくても不都合は無いと思います。
前から払っていない人はいましたし、実際払わなくてもNHK見れるみたいです。(うちは払っています)
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM
放送法
NHKの受信料については放送法第32条の定めにより
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」
はNHKと受信契約を結ばなければならないことになっています。
これは、NHKと受信者との関係は
法的には契約関係であるということを示していますから、
厳密に言えば、一回でも契約を取り交わしてしまえば、
その不履行は民事的に責任を追及される可能性があるわけです。
が、そうした法的手段による取り立てという前例は、
まだ聞いたことがありません。
テレビがあるのに全く契約をしていないという場合は
放送法には違反しますが、罰則規定はありません。
http://www.yomiuri.co.jp/komachi/reader/200203/2002031900011.htm
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/mail/michi.html
NHKの受信料
とくに 何もないでしょう
http://d.hatena.ne.jp/hira333/20050121
NHKは解体される - hira333の前立腺癌共生日記(後編)
不都合は全くありません。
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