通常、債務者のほうから、債権者に対してお願いされるケースが多いみたいですが・・・
不動産会社(債権者)の知り合いから相談を受けました。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/saiken/sakn_141.htm
I-4-1 代物弁済予約と仮登記担保ってどんなもの?
代物弁済はあくまで契約なので、当事者双方が納得ずくであれば、通常の所有権移転手続を行えばいいだけです。
当該不動産がいくらに相当するのかは当事者同士が話し合って決めることであり、自動的に定まるものではありません。
移転登記完了時に(評価額対等額で)債権は満足して消滅します。