まず、そのサークルは「権利能力なき社団・財団」か「任意団体」かを口座開設時に聞かれるかと思います。
その区別は、上記URLの内容のとおりで、『持分権』があるかないか、で区別されます。
早い話が、口座がある金融機関が破綻した際にその口座の預金は誰に帰属するものなのか、
ということなのです。
団体そのものが預金者である場合(持分権なし)は、「権利能力なき社団・財団」となり、
そのサークルのメンバー個人各々の
預金とされる場合(持分権あり)は「任意団体」となります。
「任意団体」ですと、金融機関が破綻した時にペイオフが発動となった際、メンバー各人の預金とみなされます。
例えばメンバーのAさんが一千万円の預金を同じ銀行にしていたとすると、そのサークルのAさんの分の預金も個人の預金として
みなされるので、Aさんのサークルの分の預金は保護の対象外となります。
ややこしいですが、その金融機関が破綻するかしないかは別問題として、窓口では必ず上記のような説明や質問をされると
思いますので、
『持分権』についてはメンバー全員でよくお話し合いをされた方がよいかと思います。
また、必要に応じてメンバー全員の名簿や規約(←有ればですが)を求められる場合もあります。
前置きが長くなりましたが、サークルの会計担当者と代表者の連名口座の利点欠点は特にないと思われます。
また、口座名義を「○○サークル 代表○○」にしても、代表者と会計担当者が異なる場合は、
会計担当者の登録も必要とする金融機関もあります。
その際は代表者、会計担当者両者の本人確認書類が必要になる場合があります。
また、登録の肩書きを「代表」ではなく「会計」と変えられる金融機関もあります。
以上のように、今、一般法人や地方公共団体以外の口座開設が本当にややこしく、わずらわしくなっています。
(上記のことだけでも、さわりに過ぎません。)
まず、一度ご面倒でも窓口に出向いて必要な書類や、通帳に印字される口座名義の詳細、
またはご質問の「連名にした場合の利点欠点」など、伺ってみては如何でしょうか。
金融機関の取り決めで出来ることや出来ないことがそれぞれで違う場合もありますので、
口座開設予定の金融機関で具体的にどういう手続きをとったらよいか、伺うのが早いかと思います。
また、お届け印ですが、サークルの印鑑を始めに作っておきますと、それを持ち回りすることが出来ると思いますので、
便利かと思います。
個人の印鑑をお届け印にしますと、担当が変わる毎担当変更の届けと同時に改印の届けも出さなければならず、面倒だと思います。
ですが、これもサークルの意向ですので…。
具体的な、質問の回答になっていなくて、申し訳ございません。しかも長々と…。
参考にしていただければ幸いです。