http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%A3%E7%BF%92%E6%B3%95
慣習法 - Wikipedia
法律等で明確に定めが無い場合でも、裁判所の判断や国民投票などで存続が認められれば可能性はあります。
なるほど.
憲法の前文は美しい文章なのに,第1章に移るといきなり高圧的でおどろおどろしいので,いやだなぁと思っています.
でも今の皇太子が天皇になる時代を見てみたいと思っています.
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s5
日本国憲法
現行憲法は第1条がなくなっても、天皇象徴主義に基づく3権分立制がとられているため、大統領制がとられることはないでしょう。地方自治体が大統領制をとっているのは、地方自治法の規定によるからです。
#第1条でなく第1章.
この手の質問は日を超えるだろうなと思っていたら終わった(汗
まだ途中ですが回答をコピペしていわしにアップさせてください。
さすがに見かねたので。
そのうちTomCatさんやBaku7770さんあたりが補足してくださるかなと思います。それまでのつなぎだと思ってください。
>法律等で明確に定めが無い場合でも、裁判所の判断
憲法の変遷の事を言っているのでしょうか?
裁判所は「具体的権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争に法令を適用することによって」終局的に解決する機関です。
法律に明確な定めがなければ原則判断のしようがありません。
「判例による法創造」といわれる場面も事実上あります。
しかしこのような「高度な政治性を有する事項」はそれ以前に判断を回避するでしょう。
>国民投票
これは96条の憲法改正のことでしょうか?
結局は憲法で天皇制を認めるということ。
>現行憲法は第1条がなくなっても、天皇象徴主義に基づく3権分立制がとられているため
この意味がよくわかりませんが少なくとも天皇の象徴性はまさに第一章が根拠になっています。
>地方自治体が大統領制をとっているのは、地方自治法の規定によるからです。
間違いです。憲法93条が根拠です。しかも完全な大統領制ではありません(議会の長に対する不信任案など)
では第一章が存在しない場合天皇制は存続可能か?
私は不可能と考えます。
理由は一言でいえば天皇制は憲法の定めた重大な例外だからということ。
天皇は14条の平等原則が及ばず15条の選挙権を否定され26条の教育を受ける権利を制限され22条の職業選択の自由及び外国移住の自由、国籍離脱の自由を制限剥奪され21条の表現の自由を制限され20条の信教の自由を制限され24条の婚姻の自由を制限され29条の財産権を大きく制約されています。
憲法で認められた重大な人権が制約されている。その制約根拠は何か?それがまさに第一章の象徴性と世襲制にあるわけです。
憲法が人権を認めている。その憲法が認めた例外だから人権制約が許されているのです。
憲法の変遷とは違うでしょう。
そもそも憲法の変遷を認めること自体に問題がありますし。
憲法1章を廃止して、同趣旨の法律を作った場合には、
法律が、憲法の人権規定に反しないかが問題となりますが、
(訴訟法的には、当事者適格も問題になる)
日本の裁判所は、比較的伝統的なものに甘いので、
法律は憲法に違反しないと判断する可能性が高い。
しかし、憲法は国家の基礎法ですから、
天皇制を維持するなら憲法に規定しておく方がベターであるのは言うまでもないでしょう。
憲法にも法律にも規定のない状態で、天皇制を維持するのは難しいと思いますよ。
良くも悪くも特権階級ですからね。
(憲法14条2項参照)
>憲法の変遷とは違うでしょう。
>そもそも憲法の変遷を認めること自体に問題がありますし。
もちろんわかっていました。
URL先で慣習云々の話が出ていたので。
もし仮にその話が出てきたら次にはその話になっていた。
>憲法1章を廃止して、同趣旨の法律を作った場合には、
>法律が、憲法の人権規定に反しないかが問題となりますが、
>(訴訟法的には、当事者適格も問題になる)
当事者適格を否定した判例も天皇が「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴である」ことに求めています(天皇に対する不当利得返還請求訴訟)
>日本の裁判所は、比較的伝統的なものに甘いので、
>法律は憲法に違反しないと判断する可能性が高い。
結局ここが法律論として問題になるわけです。
ここが乗り越えられないのではないかと。
地裁判断ですが天皇に憲法で認めた地位以上の保障を認めないし
(天皇コラージュ事件)
>しかし、憲法は国家の基礎法ですから、
>天皇制を維持するなら憲法に規定しておく方がベターであるのは言うまでもないでしょう。
ベターどころかマストでしょ?
法律で憲法に対する例外を認めるとなるとまさに皇室典範と憲法の二元主義の復活。
仮に皇室典範が憲法の下位規範とするとそのおびただしい例外規定を憲法の下で合理的に説明するのが極めて困難かと。
>憲法にも法律にも規定のない状態で、天皇制を維持するのは難しいと思いますよ。
>良くも悪くも特権階級ですからね。
>(憲法14条2項参照)
特権階級であるところの根拠がまさに第一章第一条にあるかと。
>良くも悪くも特権階級ですからね。
>(憲法14条2項参照)
第1章丸ごとなくして,有形・無形の文化財にしちゃえば?
世論が盛り上がってきたときに皇太子を人間国宝にして,生きているうちからでも天皇を引き継げるとか.
内閣総理大臣を天皇が任命するのでなく,天皇を内閣が承認するとか.
http://d.hatena.ne.jp/daemon/
一部意図と違う理解をされているので、一応補足しておきます。
>当事者適格を否定した判例も天皇が「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴である」ことに求めています(天皇に対する不当利得返還請求訴訟)
天皇の被告適格も問題になりますが、。
日本国憲法は、抽象的審査制を採用していないと解されていますから、
法律上の争訟性が問題になりますし、
また、誰が訴えられるんだっていう根本的な問題も発生します。
(結局、天皇制を法律で作っても、司法手続で違憲・無効の判断をするのは不可能なのではないかという疑問です。
いわゆる、役割分担の発想で、こういうのは民主主義的手続でやれと裁判所は言うんじゃないかなぁと。高度に政治的な云々。)
>地裁判断ですが天皇に憲法で認めた地位以上の保障を認めないし
>(天皇コラージュ事件)
天皇コラージュ事件のことは、よく知りませんが、
憲法の内容を法律で新たに規定したという仮定における議論ですので、
(前回の投稿は、憲法以上の地位を認めないのであれば、天皇はただの人ということになりますが、日本の裁判所は伝統的なものに甘いので、法律でもいいやと判断するんじゃないかという趣旨です。)
この場合に問題になるのは、法律で定められた天皇の特権が、
憲法規定に違反しないのかという点であるように思います。
(憲法14条2項など)
>ベターどころかマストでしょ?
ベストですね。一応。
>仮に皇室典範が憲法の下位規範とするとそのおびただしい例外規定を憲法の下で合理的に説明するのが極めて困難かと。
確かに、困難ではありますが、法律で規定しても、NOと判断しない可能性があるので、法律で規定することも不可能ではないという意味で、憲法で規定しておく方がより良い(ベター)と書きましたが、最良(ベスト)であるという表現の方が適切であったかもしれません。
この点は訂正します。
>特権階級であるところの根拠がまさに第一章第一条にあるかと。
「憲法にも法律にも規定のない状態では難しい」の論拠ですので。
>法律上の争訟性が問題になりますし、
>また、誰が訴えられるんだっていう根本的な問題も発生します。
>(結局、天皇制を法律で作っても、司法手続で違憲・無効の判断をするのは不可能なのではないかという疑問です。
>いわゆる、役割分担の発想で、こういうのは民主主義的手続でやれと裁判所は言うんじゃないかなぁと。高度に政治的な云々。)
実体法的観点に引きずられていましたが訴訟法的観点からすると確かに難しいですね。
>>ベターどころかマストでしょ?
>ベストですね。一応。
>
>>仮に皇室典範が憲法の下位規範とするとそのおびただしい例外規定を憲法の下で合理的に説明するのが極めて困難かと。
>確かに、困難ではありますが、法律で規定しても、NOと判断しない可能性があるので、法律で規定することも不可能ではないという意味で、憲法で規定しておく方がより良い(ベター)と書きましたが、最良(ベスト)であるという表現の方が適切であったかもしれません。
言わんとされていることは伝わった気がします。
>NOと判断しない可能性があるので
「YESかNOか判断できるけれどNOといえない」ってやつですね。
そういう意味ではマストでなくともいい。
ただ第一条、四条が廃止された後は裁判権のない合理的理由がないのでそれを争った上でまたはそれと同時に法律の違憲性を争っていけるのかなと。
>
>>特権階級であるところの根拠がまさに第一章第一条にあるかと。
>「憲法にも法律にも規定のない状態では難しい」の論拠ですので。
この点は失礼しました。
明治期に憲法が制定される以前も天皇はある種の国家権力として存在していました。つまり、現在の憲法は天皇制を維持するための結果としての一面があり、憲法が制定される以前は、やはり慣習として天皇の権威を認めていた状態だったわけです。これを逆説的に