itarumurayama回答ポイント 50ptウォッチ

★債権者の相続手続未了時における債権者不確知供託に関する質問です。


私は某社で金融商品の募集を行っています。
出資者の中に相続が発生している方が何名かいらっしゃいますが、
中には何年たっても遺産分割協議が終了しない遺族がいます。
なので、こちらとしては配当や元本償還がしたくても出来ない
状態が続き、維持管理に手間がかかり困っています。

この場合、私は債権者不確知を理由とした供託ができる、と解釈
しているのですが、弁護士によれば
「債権者不確知供託は、債権者が行方不明の場合だけできる規定であり、
 今回のように債権者(相続人全員)の居場所が判っているような
 場合には供託はできない」と解釈しています。

質問としては
1)本当に債権者不確知で供託できないのでしょうか?
2)相続手続きが10年間未了のままの場合は、消滅時効にかかるのでしょうか?
  「相続手続きは終了しましたか?」と電話・手紙を送ることによって、
  時効の進行が中断される(「債務の存在を「承認」した、とみなされる)
  ことはありませんでしょうか?

※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。
ログインして回答する

みんなの回答

この質問へのコメント

この質問への反応(ブックマークコメント)

質問の情報

登録日時
2005-08-01 08:23:35
終了日時
--
回答条件
回答にURL必須 1人2回まで

この質問のカテゴリ

この質問に含まれるキーワード

消滅時効10金融商品70債権者52弁護士755相続人56債務87時効61相続246配当210承認252

人気の質問

メニュー

PC版