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株式会社設立にあたり、電子公証を受けようと思っています。公証人役場で定款を認証してもらう場合、作成した定款の最後の部分に発起人全員が記名捺印することになっていますが、電子公証の場合はどうなるのでしょう。電子公証の場合、発起人全員の記名捺印を委任状に押して公証人に持参すればいいのですから定款に「発起人が記名押印する」という記述と押印はいらないと思うのですが、いまひとつどうすればいいのかわかりません

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2005-09-19 22:07:58
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