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フットスパとか足湯マッサージ器とかで家庭用医療機器の認証番号の表示があるものと無い物とあります。

同じような機能でありながら方や医療機器認証を取得しているのに、一方は認証を取得していません。
この場合、認証を取得していない機器を販売しても問題は無いのでしょうか?
俗に医学的な効能を書かなければ医薬品や医療機器でないといいますが、そういった区分けなのでしょうか?

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2005-10-07 10:59:27
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