公認会計士には、「経営コンサルティング」の仕事もあるようです。
これにはないですね。
公的資格はないので……。
法律用語では、いくつかヒットしますが、これが主ですね。
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則
(平成十二年九月二十二日通商産業省令第百九十二号)
最終改正年月日:平成一七年八月八日経済産業省令第七九号
において、
別表一(第十六条及び第十八条関係 ※ 登録実務の要件を定めている。)
指導員の要件 経営コンサルタント業を主たる事業として五年以上営む中小企業診断士(従業員として経営コンサルタントに従事する期間が五年以上の中小企業診断士を含む。)
中小企業診断士とは、
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則
(平成十二年九月二十二日通商産業省令第百九十二号)
最終改正年月日:平成一七年八月八日経済産業省令第七九号
により定められています。
御参考にどうぞ。
社会保険労務士(国家資格)も「経営コンサルタント」の看板を掲げることが多いです。
社会保険労務士法
(社会保険労務士の業務)
第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。
一の二 申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。
一の三 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること(第二十五条の二第一項において「事務代理」という。)。
一の四 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 (平成十三年法律第百十二号)第六条第一項 の紛争調整委員会における同法第五条第一項 のあつせんについて、紛争の当事者を代理すること(以下「あつせん代理」という。)。
二 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。
三 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること(労働争議に介入することとなるものを除く。)。
この三に基づき経営コンサルタントを主体として業を行う人が増えてきています。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi