自分で所有していない土地なんですが、取得するのには、委任状などが必要なんでしょうか? 理由は、『農地法第5条による許可申請』で必要になるんです。 宜しくお願いします。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji02.html
不動産登記のABC
自分が所有していない土地についても
取得が可能です。特に委任状は必要ありません。
土地を管轄する役所などに行って手数料を払えば取得可能です。
有難うございます。
別に地主に断りなくとっても問題にはならないんですね。
http://www.hayashijimusho.co.jp/faq/faq_1.html
Q & A : 公図について
公図に関しても同様です。
お近くの法務局でご相談ください。
ちなみに、取っても土地の権利者に通知されませんw
公の資料ですから。
なるほど。有難うございました。
登記簿は、その土地の真の所有者は誰か、所有権を阻害する制限物権
(抵当権や地上権・地役権等)が存在しないかどうかを取引の相手方が
確認するために存在します。
なので、その趣旨からしても、所有者の了解なしで取得できるのです。
(所有者に不都合な情報を相手に確認させるのが目的)
もっとも、個人情報がやかましい現代では違和感が生じますが、
所有者の個人情報よりも取引の安全性を優先している、と理解下さい。
因みに、偽名での申請も可能です。(氏名を一応書かせるが、本人確認全く行わず)
それはそれで問題と思いますが・・・
http://itaru-m.hp.infoseek.co.jp/law/10.htm
なるほど。丁寧な解説ありがとうございました。