①あるキャラクターのシルエットのみをプリントしたTシャツを販売する。(キャラクターの名前は載せない)
②キャラクターの名前のみを書いたTシャツを販売する(キャラクターの絵柄は載せない)例えば、胸にでっかく「綾波レイ」とか文字で(絵はなし)書かれているTシャツなど。
これらの商品はやはり著作権に引っかかるのでしょうか。(フリマでよく見るのですが・・・)
Yahoo!
特にアニメのキャラクターを扱った内容に関してはかなり気を付ける必要があるようです。 人気キャラクターだとちょっとしたシルエット画像でさえかなりの問題になるそうです。
http://www.geocities.jp/shun_disney7/qa201.html
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有名人のシルエットや後ろ姿でも、本人と特定できるような物は、肖像権があります。
無断で公表したり利用した場合は人格権侵害や名誉毀損等で訴えられる事があります。
その写真や絵が、自分で撮ったり描いたりした物でない場合は、撮ったり描いたりした人の著作物になりますので、著作権にも抵触します。
お絵かきに関しては、ネット上で書く場合、誰が見ても著作物に見えるならば、著作権法に抵触し複製権とコピペできるような状態であれば公衆送信権に抵触します。
http://www.kyoshin.net/aide/a39/04.html
AIDE新聞(第39号)
キャラクターを模写したかどうかというよりは、一般の消費者が不利益を被ったかどうかという点で考慮されますので、シルエットだけであったり、一部が似ているだけでも、また量は10個であっても1000個であっても多い少ないに関わらず、この犯罪は成立してしまいます。グッズを作られる方は著作権と同時に不正競争防止法の点は良く考慮して、もう一度その点を良く理解された方がいいと思います。