知人の実家がアパート経営を営んでいるのですが、
そのアパート所在地の地域における都市開発の目途が立った模様です。
現在そのアパートは3部屋空いている状態なのですが、
仮にその都市開発が3年半後に実施されるとして、
まず最初の2年を再契約可能な定期建物賃貸借契約として賃借人と締結し、
その2年満了後、今度は再契約の出来ない1年半の定期賃貸借契約を締結することは
法的に可能でしょうか。
尚、賃借人は同一人物であることが前提です。
この場合に留意すべき点、
また、賃貸人として制限を受ける点
(通常の賃貸借契約の如く正当事由が必要等)、
運用する場合に、特約等に盛り込むべき文言や、
トラブル回避のためのアドバイスなど頂けましたら幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
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都市計画にかかっているため、再契約の場合、1年半くらいの期間になる事が在るかもしれません、というような文言を、地元の不動産屋さんを通しての契約なら、一筆書いてくれます。
もともと、一私人である家主の都合で、再契約を拒否することがまずい、ということであって、公共の福祉に資するための都市計画などの公共事業のためのやむを得ない再契約についての制限ですから、なにも問題はないでしょう。
私の住んでいる地域でも、道路幅の拡張があり、再契約不可とか、再契約時期間に制限が在る場合がある、などの注釈付で賃貸がされています。都市計画などの計画が予めあることが周知の事実の場合、立ち退き料や、新築してしまった建物の保証について制限があるくらいで、つまり、家主についてもきちんと告知をすれば、問題がないのです。
そのために都市計画についての内容を、契約書に追記して貰う方がいいと思いますが。
このはてなでもしばしば、短期なので、安く入る方法がはいか、とおたずねの方があります。逆に、敷金を取らず(今は意味がありませんから)、礼金も半分にする(直す必要がありませんしね、取り壊すなら)とかすると、ちゃんと埋まることも十分にあり得ます。
正直におやりになれば、問題はないと思います。ただし、賃貸借ですから、どんな場合でも相手はちゃんとみた方がいいと思いますが。
お役に立てば幸いです。