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定期建物賃貸借についてご教授願います。


知人の実家がアパート経営を営んでいるのですが、
そのアパート所在地の地域における都市開発の目途が立った模様です。

現在そのアパートは3部屋空いている状態なのですが、
仮にその都市開発が3年半後に実施されるとして、
まず最初の2年を再契約可能な定期建物賃貸借契約として賃借人と締結し、
その2年満了後、今度は再契約の出来ない1年半の定期賃貸借契約を締結することは
法的に可能でしょうか。
尚、賃借人は同一人物であることが前提です。

この場合に留意すべき点、
また、賃貸人として制限を受ける点
(通常の賃貸借契約の如く正当事由が必要等)、
運用する場合に、特約等に盛り込むべき文言や、
トラブル回避のためのアドバイスなど頂けましたら幸いです。

どうぞよろしくお願い致します。

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2006-01-17 09:04:37
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