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会社法107条の取得請求権付株式や取得条項付株式で、その引き替えに新株予約権を交付するメリットは何でしょうか?結局その予約権行使したら同じ株式が手に入って(更に取得条項でもう1回取得されて、ぐるぐるまわったりする?)しまって意味がない気がするのですが。

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2006-02-15 23:14:46
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新株予約権26会社法136請求権24株式653

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