bossabrass回答ポイント 40ptウォッチ

会社法111条1項では、取得条項付株式にするためにはその株主の全員の同意が必要とありますが、

①当該株式を目的(引き換え対象)とする取得条項付株式の株主
②当該株式を目的(引き換え対象)とする取得請求権付株式の株主
③当該株式を目的とする新株予約権者
の保護はどうやって図られるのでしょうか?

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2006-02-16 09:28:17
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新株予約権26会社法136請求権24株主223株式653

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