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3月30日付けで公立学校の臨時的任用の職を任期満了で退職しました。過去1年間で通算8ヶ月間,常勤の職にあり,雇用保険料も天引きされています。


先日,離職票が届き,失業給付を受けることができる旨が記載された書類も同封されていました。

離職票が届く以前に,4月に2日間だけ短期アルバイトをしたのですが,このような場合,失業給付を受ける際に資格取り消し,あるいは減額ということはあるのでしょうか?

また,ハローワークにての失業認定日について,ハローワークには公立学校等の臨時的任用の求人は少ないと思いますが,ハローワーク側は,例えば足を運ぶだけで就職活動とみなしてくれるのでしょうか?

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2006-04-21 18:47:55
終了日時
2006-04-21 22:26:28
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