先日,離職票が届き,失業給付を受けることができる旨が記載された書類も同封されていました。
離職票が届く以前に,4月に2日間だけ短期アルバイトをしたのですが,このような場合,失業給付を受ける際に資格取り消し,あるいは減額ということはあるのでしょうか?
また,ハローワークにての失業認定日について,ハローワークには公立学校等の臨時的任用の求人は少ないと思いますが,ハローワーク側は,例えば足を運ぶだけで就職活動とみなしてくれるのでしょうか?
つい先日までハローワーク通いをしていた者です。
細かく言うとかなり複雑な表現になってしまうので、
手元の「雇用保険の失業給付 受給資格者のしおり」を見ながら
自分なりにわかりやすく(を心掛けて)書きます。
まずひとつめ。
ハローワークに行き、求職の申し込みと離職票を提出し、受給資格者であると確認を受けた日
(…つまり、「仕事辞めたので、次の仕事探します。その間の活動のために失業給付が欲しいんですけど」
と、最初にハローワークに手続きしに行った日ってことですね)
から7日待って、それからアルバイトなどをすると、
その日分「就労した」とみなされるので、手当てはその分(つまり二日分)減ります。
が、質問者様はまだ求職の申し込みをされていないようなので、全く問題ないです。
ふたつめ。
ハローワークに行くだけではダメです。
たとえばそこで、「求人票を閲覧しにきました」とか「ネットで検索しにきました」など申し出て、
雇用保険受給資格者証(ハローワークで手続きするともらえるものです)に
「○月○日、この人は就職活動をしにハローワークにきましたよ」というハンコをもらうと、オッケーです。