幕末や明治時代の政治家などの書簡や日記が、近代史研究家の手により
研究されています。
これらの書簡などは、貴重な近代史の記録になりえます。
さて、現代の政治家や官僚などは、アナログな手紙を書くより
デジタルな電子メールを書いているのですが、これらのメールって、
後世の歴史家から見れば「一級の歴史的資料」になりませんか?
ということで、政治家のメールについて、一定年月(例=50年)を
経過した場合に、歴史研究のために公開されるような法制度をつくってはどうか、
と思うのですがいかがでしょう。
フリートーク宜しくです。
http://itaru-m.hp.infoseek.co.jp/p/68.htm
政治家のメール公開は難しいかもしれませんが、役人が書くメールは、一定の要件が満たされれば「行政文書」となり、情報公開法の対象となります。理屈上は。
ご参考まで。
行政機関の有する情報公開に関する法律(抄)
第二条
2 この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
二 政令で定める公文書館その他の機関において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
第二章 行政文書の開示
(開示請求権)
第三条 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長(前条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8...
歴史研究のために公開されるような目的でそのような方は作られる可能性は低いかと思います。
不正献金や議員の能力がどの程度か知れて選挙での演出が台無しになると思うので下手なことができない選挙ができるかもしれません。しかし、完璧に政治家のメールを残す事ができたらの話です。
また、後世の歴史家から見れば「一級の歴史的資料」になる政治家が、現在日本にいるかどうか微妙ですが、もし歴史研究のため議員のメールが後世に公開されるような法制度政治家が引き起こす可能性のあるメール問題は今より改善されるかもしれません。
メール自体に私用のことが書かれてある場合はなんとも言えませんが、興味深いですね。
実際、坂本竜馬が姉に送ったなんともない手紙がとても重要な価値があるようですし。
でも法律化は難しいかもしれませんね。
政治家が開示してもよいと言ったメールなんて多分、なんの意味も持たないメールだろうし、またまた難しいですね。
メールと言うよりはパソコンのバックアップに慣れてないか
方だと保存は難しいかもしれません。
しかもそんなパソコンを処分する際は、フォーマットくらいは
かけそうな気がします。
昔の手紙は手書きで毛筆なので、当時からある程度の価値が
あったのではないでしょうか?
個人的な手紙やメールを公開せよという法律はありえないのでは。プライバシーの問題もありますし。
たしかに近い未来、メールが一級の史料になるときが来ると思います。ただそれを公開するかどうかは政治家本人(本人が死んでいたら遺族)の意思によるのではないかと思います。
こういう「超長期のメール貯蔵庫」の役割を果たすサービス自体あるんでしょうか・・・。