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フィリピンでは生鮮果実の輸出は例外として植物産業局(BPI)の規制を受け、輸出許可が必要です。
生鮮果実は害虫や伝染病などと関連しているので、フィリピンに限らず貿易や商品管理には注意が必要です。トラブルがあると貿易できなくなってしまう場合もあります。果実貿易は鮮度管理などの点で他の貿易商品と比べるとハードルの高い貿易商品ですが、そのハードルの高さを克服できるノウハウがある会社は大きな利益を確保できるとも言えるでしょう。
フィリピンにおける貿易の一般情報
http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/ph/
http://www.jetro.go.jp/library/guide/1250/
http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/ph/topics/
貿易管理制度
輸出規制品目および輸出禁止品目が定められている。
行政命令1016号により、原則として輸出に関する検査の廃止が規定されているが、例外として輸出規制や輸出許可を必要とする品目と関係機関は以下のとおり。
1.輸出許可の必要な品目
(3)植物、生鮮果実、野菜、昆虫、薬草、切り花など:植物産業局(BPI)
http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/ph/trade_02/
関税制度
http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/ph/trade_03/
貿易為替制度 輸出入手続き
必要書類等
・通関時には、輸入・内国歳入税申告様式、船荷証券、商業インボイス、パッキングリストなどを、税関局に提出する。加えて、輸入品がフィリピン国家規格に該当する場合は、貿易産業省製品標準局から輸入商品許可証の発給を受けねばならない。
・フィリピン経済区庁(PEZA)登録企業の輸入手続簡素化(2005年7月7日開始)
・木材梱包材の検疫規制(2005年1月1日開始)
・税関公共保税倉庫(CBW)利用料金の改定(2004年5月6日)
通関時には以下の書類を関税局に提出する。
(1)輸入・内国歳入税申告様式(関税局様式236)
(2)船荷証券または航空運送状(Air Way Bil)
(3)商業インボイス
(4)パッキングリスト
(5)その他関税局が義務付ける追加書類
輸入品が、貿易工業省製品標準局(BPS)が管轄する強制的な規格制度である、フィリピン国家規格(Philippine National Standards)に該当する場合は、輸入商品許可証(Import Commodity Clearance)の発給を受ける必要がある。輸入商品許可証は、輸入品の品質が、フィリピン国家規格またはBPSが認める国際・外国規格に合致していることを証明するものである。
発給のための申請書は、最寄の貿易工業省地域・州事務所で入手できる。発給を申請する際は、申請書3通に以下の書類を添付して、最寄の貿易工業省地域・州事務所に提出する。
(1)パッキングリスト
(2)輸入許可の認証謄本
(3)商業インボイス
(4)船荷証券または航空運送状(Air Way Bill)
(5)関税調査官の所見の認証謄本
(6)貿易工業省の事業登録証明書/証券取引委員会の登録証明書
(7)対象製品のバッチ番号、シリアル番号の概要
(8)委任状(申請書が、輸入商品許可書を発給する会社を、管理・監督する人物により提出される場合)
(9)取締役会の決議書(申請書が、輸入商品許可書を発給する会社を、管理・監督する人物により提出される場合)
(10)該当する場合、原産国の認定試験所から得た試験報告書の原本は、申請書を提出する貿易工業省地域・州事務所に直接送付される。
「スーパーグリーンレーンの認定と通関に関する手続き」
詳細はPDFファイル参照
フィリピン経済区庁(PEZA)登録企業の輸入手続簡素化(2005年7月7日開始)
関税局は2005年7月7日、PEZA登録企業の免税貨物輸入手続き簡素化を目的として、関税行政規定第29号を発行(同日発効)。輸入貨物の陸揚げ港からPEZA登録企業の所在地までの運搬には、「積み替え許可証(Transshipment Permit)」の代わりに「通貨輸入手続・内国税申告書(Transit-IEIRDs)」を適用することとした。また、陸揚げ地から経済区までの関税局管轄地域通過時に賦課される税金やその他全ての税に充当するため、PEZA登録企業に「一般運輸保証金(GTB)」の提出を義務付ける。
本規定実施のため、関税局はPEZAと「合同通関事務所(CPCO)」を創設する。
木材梱包材の検疫規制(2005年1月1日開始)
2005年1月1日から「植物衛生措置のための国際規格」(ISPM)No.15(国際貿易における木製梱包材料の規制ガイドライン)に沿った検疫規制が開始された。
原木材からできた木製の梱包材(ベニヤなどの加工済み木製梱包材は対象外)について、熱処理ないし薫蒸処理と、消毒済みマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領(平成15年10月16日付け消費・安全局長通知)別記様式4の押印)を義務化する。
2005年1月1日?5月31日到着分まではマーク表示の代わりに植物検疫証明書を添付することが認められるが、2005年6月1日到着(入港月日)荷口から同制度が完全実施され、マーク表示が必須となる。
税関公共保税倉庫(CBW)利用料金の改定(2004年5月6日)
関税局(BOC)は2004年5月6日付で税関承認指令(CAO)第3号を発令し、CBW第31番(Philippine Skylanders Inc.)、第55番(Philippine Airlines)、第83番(Paircargo)、第124番(Delbros)、第125番(Cargohous)、第128番(DHL Philippines)、第158番(Miascor Logistics)に保管する物品の保管料・サービス料等を引き上げた。新料金体系の詳細は同CAOを参照。
http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/ph/trade_05/
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