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NPO(特定非営利活動法人)の解散時に、

残った資産は、条例では「解散した場合の残余財産は、法で定められた法人又は行政機関に帰属し、個々人には分配されません。」とあるのですが、この中の「法で定められた法人」とは何を指すのでしょうか?

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2006-06-23 00:31:47
終了日時
2006-06-30 00:35:03
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特定非営利活動法人6NPO133条例123行政機関21資産489法人1083

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