止めさすのは警察に相談するとして、その後を心配しています。
いわゆる「非行」を更正する施設(お寺とかでも構いません)を知っている方がいらっしゃいましたら教えてくれませんか?
子供自身はそんな気ないので、無理矢理連れて行くことになると思います。ですから、通うタイプではなく、住むタイプでお願いします。
できれば、四国内がいいです。
長田寮と戸塚ヨットスクール以外でお願いします。
あと、講演や本などの紹介だけというのもご遠慮ください。
また、私が親ではありませんので親子の関係云々というのもナシでお願いします。
http://www.miyakonojo-kokican.jp/1_mother-and-child/1-7-1sub1.ht...
止めさすのは警察に相談、という覚悟があるのでしたら、まずは「児童相談所」にご相談されるのが良いかと思います。四国内も含め、各都道府県にあります。無料です。18歳未満の全ての子供が対象となります。
虐待以外にも、非行相談なども行われております。
ケースによっては、児童相談所にて処遇が決まり、ご希望の「住むタイプ」の所で「更正」がかなうかもしれません。
(児 童)
第四条
この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
一 乳児 満一歳に満たない者
二 幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
三 少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者
(保護者)
第六条
この法律で、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
(福祉事務所等への通告)
第二十五条
保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認める児童を発見した者は、これを福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。